国土利用計画法に基づく土地取引の届出
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。正式な名称は「国土利用計画法」といいますが、通称「国土法」と呼ばれています。
国土利用計画法に基づく土地取引の届出とは
どんな制度ですか?
一定面積以上の土地取引の契約をした時には、契約締結後2週間以内(契約締結日を含む)に権利取得者(売買の場合であれば買主)が届出をしなければなりません。(法第23条)
取り引きの形態については売買、交換、賃貸、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済など、対価の異動が行われる場合が該当となり、これらの取り引きの予約である場合も含みます。
個々の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が一定面積を上回る場合には届出が必要です。
届出書は市の意見が付されて県に送付されます。
この制度の届出の区分
都市計画区域内(玉野全域および山上地区の一部を除く地域)
対象となる面積= 5,000平方メートル以上
都市計画区域外(玉野全域および山上地区の一部の地域)
対象となる面積=10,000平方メートル以上
届出に関する主な罰則
届出をしなかった者または虚偽の届出をした者については6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。(法第47条)
届出の仕方
提出先
市役所3階企画政策部企画政策課(中村字北町63-3)
提出書類3部(正本1部、副本2部)
- 届出書
- 土地取引に係る契約書の写し、またはこれに代わるそのほかの書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面(公図の写しでも可。縮尺を記載すること)
- そのほか(必要に応じて委任状など)
届出書は下記からダウンロードください。
様式ダウンロード

届出の流れ
詳細は下記のホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画政策課 企画政策係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
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更新日:2025年04月28日