受益者負担金

受益者負担金とは

公共下水道の建設費は、市の財源のほかに国や県からの補助金や起債(借金)を財源として行っています。公共下水道の場合、その区域(処理区域)内の人だけがその施設を利用することができ、また施設の整備により、その区域の土地の利用価値、資産価値が上昇します。

このように、公共下水道事業により利益を受ける人を受益者といいます。しかし、公共の事業により特定の人のみが利益を受けることは、公費負担の公平の原則から妥当ではありません。

したがって、受ける利益の範囲内において、受益者に建設費の一部を負担していただくという主旨のもとに取り入れられたものが受益者負担金制度です。

受益者

一般的には建物がある土地の場合は建物の所有者、建物がない土地の場合は土地の所有者が受益者となります。

  • 個人間の賃借関係の内容は多様ですので、関係者で協議して受益者を決定してください。
  • 借家人(一般の借家や、社宅、公営住宅の入居者)や一時使用のための権利者は、受益者とはなりません。
受益者と建物の所有者、居住者の関係を記した図表のイラスト

受益者の申告

公共下水道の供用開始の公示により処理区域となった土地には、受益者負担金が賦課されることになります。(供用開始年度の翌年度)

その土地の所有者や権利者が受益者となるわけですが、受益者となる方はその土地の状況によりさまざまなため、その土地の所有者や権利者は、受益者を決定し、市に申告ください。

受益者の申告は「公共下水道受益者申告書」により行います。申告書に受益者の住所、氏名を明記し押印し提出ください。

また、受益者が土地所有者以外の方である場合は、土地所有者と連名で申告していただくことになります。申告に基づいて、市では受益者負担金の対象となる地積や受益者の確定を行います。

申請用紙は下記からダウンロードできます。

下水道事業受益者申告書

受益者負担金の額

申告後、確定した土地の面積によって納付していただく負担金の額が算定されます。面積1平方メートル475円(1坪当たり約1,570円)です。

受益者負担金の納付方法

負担金は5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて納めていただきます。負担金は、納入通知書によって納めていただくことになります。

納期限内に納付されませんと延滞金が加算されますので、忘れることなく納付ください。

納期限

  • 第1期=6月1日~6月30日
  • 第2期=8月1日~8月31日
  • 第3期=11月1日~11月30日
  • 第4期=2月1日~2月末日

前納報奨金

受益者負担金は、5年20期に分割して納めていただくことが原則ですが、前もって一括納付したり、1年分をまとめて前納することができます。この場合、納期前に納付した負担金の納期数に応じて前納報奨金が交付されます。

例えば、受益者負担金総額 78,500円を一括納付すると1期分4,400円を除いた残りの19期分74,100円の20%14,800円が前納報奨金として交付されます。

各期の負担金額計算例

(受益者負担金総額が78,500円の場合)

  • 1期目
    4,400円
  • 2〜20期目
    各期3,900円(負担金総額を20で除した額から100円未満を切捨て。切り捨てた分は1期目に合算。78,500÷20=3,925円なので、切り捨てて3,900円)

交付率

交付率の表
納期前に納付した納期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
報奨金交付率(%) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

減免と猶予制度

負担金の減免

受益者負担金は、国、地方公共団体の土地をはじめ法人、個人の別なく賦課対象区域内の全ての土地に賦課されますが、その土地の使用状況、受益者の負担能力などの実情によって減免の対象になります。該当すると思われる方は、下水道課へ申請ください。

申請書は下記からダウンロードできます。

受益者負担金減免申請書

負担金の徴収猶予

田畑や宅地化が困難な土地は、受益者負担金の徴収が猶予されますので、下水道課へ申請ください。

申請書は下記からダウンロードできます。

受益者負担金徴収猶予申請書

この記事に関するお問い合わせ先
下水道課 業務係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
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更新日:2020年01月16日