受益者分担金
受益者分担金とは
農業集落排水事業の建設費は、市の財源のほかに国や県からの補助金や起債(借金)によって賄われています。農業集落排水事業は公共下水道事業と同様に、その区域(処理区域)内の人だけがその施設を利用することができ、また施設の整備により、その区域の土地の利用価値・資産価値が上昇します。
このように、農業集落排水事業により利益を受ける人を受益者といいます。しかし、公共の事業により特定の人のみが利益を受けることは、公費負担の公平の原則から妥当ではありません。このため、受ける利益の範囲内において、受益者に建設費の一部を負担していただくという主旨のもとに取り入れられたのが受益者分担金制度です。
受益者の申請
工事完了年度の翌年に、供用開始により公告された排水区域内で排水設備工事を予定されている場合は、農業集落排水事業受益者申請書を下水道課に提出してください。
これにより、受益者分担金を納入される方が決定されます。また、受益者に変更があった場合は異動届を提出してください。排水設備工事の確認申請書と同時に提出することもできます。
受益者申請書
受益者異動届 記入例
受益者分担金の額
受益者となられた方が負担する分担金額は、21万円です。分担金は、排水設備工事を行うときに納入します。
減免と猶予制度
分担金の減免
災害その他特別の理由により特に必要な場合は、受益者に対して分担金を減免することができます。分担金減免申請書を下水道課へ提出してください。
分担金減免申請書
分担金減免申請書 記入例 (PDFファイル: 14.0KB)
分担金の猶予
災害その他特別の理由により特に必要な場合は、下記基準表により分担金の徴収を猶予することができます。分担金徴収猶予申請書を下水道課へ提出ください。
分担金徴収猶予申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
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下水道課 業務係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2165
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更新日:2019年03月29日