クーリング・オフ制度を利用しましょう

クーリング・オフ制度とは、例えば突然訪問してきたセールスマンに契約の即断を強引に迫られ、よく考えずに契約してしまった場合など、不意打ち性の強い契約について、頭を冷やして(Cooling off)契約を再考できるように、一定の期間内であれば消費者が一方的に無条件で契約の申込を撤回したり、契約を解除したりできる制度です

(補足)2022年6月1日より、書面による通知のほか、電磁的記録でクーリング・オフの通知を行うことも可能になりました。電子メールやUSBメモリなどの記録媒体、事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォームなどにより通知を行うことができます。

クーリング・オフができる取引とその期間

クーリング・オフができる取引とその期間
取引 内容 期間
訪問販売 自宅などへの訪問、催眠商法、キャッチセールスなど 8日間
電話勧誘販売 電話による勧誘 8日間
訪問購入 貴金属の買い取り 8日間
連鎖販売取引 マルチ商法(マルチレベルマーケティング、ネットワークビジネス) 20日間
特定継続的役務提供 エステ、学習塾、結婚相手紹介サービスなど 8日間
業務提供誘引販売 内職商法、モニター商法 20日間

(注意)申し込み書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日を1日目として数えます。

(注意)上記の販売方法・取引でも、条件によってはクーリング・オフができない場合があります。

クーリングオフの方法

1、販売会社にはがきまたはメールでクーリング・オフを通知します。

はがきの場合

  • 宛先は「〇〇会社 代表者様」宛てで出しましょう。
  • 送付する前に、必ず両面をコピーしましょう。
  • 「特定記録郵便」や「簡易書留」など、送った記録が残る方法で通知しましょう。

メールの場合

  • 販売会社からクーリング・オフの送付先アドレスが指定されているときは、そこに送ります。分からないときは代表メールアドレスに送信します。
  • 販売会社のサイトにクーリング・オフ専用フォームがあるときは、それに従って必要事項を記入し送信してください。
  • 送信したメールやフォーム送信の画面を記録するためにスクリーンショットなど、通知内容や発信の日付が分かるデータを保存してください。

2、クレジット契約をした場合はクレジット会社にも通知します。

3、返金してもらい、商品を引き取ってもらいましょう。

返品費用は事業者が負担します。返送するよう言われたときは着払いで送ります。

4、関係書類やデータは5年間保管しておきます。

はがきの書き方のイラスト

相談・問い合わせ先

生活環境課 消費生活相談窓口(電話番号=0244-37-2144)

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 市民生活係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2024年06月05日