ペットの飼い方

動物を飼う人には、終生養い育てる責務があり、その動物が産んだ子に対しても責任があります。動物を飼う場合は、家族と十分話し合い、終生世話をできる見通しが立ってからにしましょう。

生まれた子を飼うことができない場合は、不妊・去勢手術を行い、不幸な「子」が生まれないようにしましょう。
犬や猫などの愛護動物を虐待したり、捨てることは、「動物の愛護及び管理に関する法律」により飼い主が罰せられます。また、捨てられた動物が、野良犬・野良猫などになることもありますので、絶対にやめてください。

ペットと暮らすためには、周囲の人たちへの配慮が必要です。すべての人が、愛護動物に好感を持っているわけではありません。動物の性質・習性を理解し、共に社会で生活するルールを学ぶ必要があります。

その動物によって他人や社会に対して迷惑(うるさい、臭い、汚い、咬みつく、庭・畑を荒らすなど)をおよぼすことがないように、しつけと心くばりが大切です。

問い合わせ先

犬の登録・予防注射・各種届出・迷い犬など

市役所生活環境課 電話番号:0244-37-2143

犬、猫の引き取り・譲渡事業・迷い犬など

動物愛護センター 相双支所(南相馬市原町区) 電話番号:0244-26-1351

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 生活環境係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2023年05月08日