高等学校在学中の交通遺児に支援金を支給します
市交通対策協議会では、交通遺児の健やかな学生生活を支援するため、下記により支援金を支給します。
(注意)すでに市へ届け出が済んでいる方(これまで一度でも市・県からの支援金を受給したことがある方)については、手続き不要です。
支給対象者
次の条件をすべて満たす生徒を扶養しており、市へ届け出していない方
- 市内に住所を有する生徒
- 高等学校・支援学校・高等専門学校に在学し、4月1日現在で満18歳未満の生徒
- 交通事故で父母などが死亡、または重度障がい(自動車損害賠償法施行令別表に定める後遺障害の1級~3級)になった生徒
支給額
生徒1人につき5万円
申請に必要なもの
- 支援金交付申請書(下記リンクからダウンロード、もしくは生活環境課窓口にて配布します)
- 父母などの交通事故証明書
- 生徒の在学証明書
- 保護者の印かん
- 支援金振込口座の通帳(保護者名義のもの)
申請期限
6月12日(金曜日)
申請先・問い合わせ先
相馬市交通対策協議会事務局
相馬市役所 生活環境課 市民生活係
電話:0244-37-2144
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 市民生活係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2026年04月21日