屋外広告物

屋外広告物とは

屋外広告物には許可が必要です

屋外広告物とは、常時または一定期間継続して屋外で公衆に向かって表示される広告塔、広告板、看板、広告幕、のぼり旗、アドバルーン、はり紙、立看板を言います。また、商業広告だけでなく営利を目的としないもの、商標やシンボルマークなど一定のイメージを与えるものも含まれます。
なお、街頭で配布されるビラやちらし、建物のガラス面に内側から外に向けて表示される広告物は、屋外広告物には該当しません。

(注意)営利的な商業広告だけでなく、非営利的なものも含まれます。

屋外広告物の一例のイラスト

屋外広告物の規制

私たちの住む街や郊外の道路沿線などには、ポスターや立看板、広告板や広告塔など大小を問わずさまざまな屋外広告物が表示されています。

屋外広告物は、私たちの生活に必要な情報を提供する重要な情報源であるとともに、街に賑わいや活気をもたらすものでもありますが、無秩序に多数表示されると、情報が的確に伝わらなかったり、美しい自然や良好な景観を損なうことにもなってしまいます。また、適切な維持管理がなされないと、落下や倒壊などによって思わぬ災害を招くことも考えられます。

このため、屋外広告物は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に基づいて、福島県屋外広告物条例を制定し、屋外広告物の表示に一定のルールを定めています。

規制地域の指定

県は、自然公園の特別地域や景勝地など、特に美観風致を維持する必要が高い地域、あるいは学校、都市公園など屋外広告物を出すことが好ましくない所を特別規制地域などに指定し、屋外広告物の表示を原則として禁止するほか、道路施設などに広告物を出すと、その施設本来の機能が阻害される工作物などを禁止物件として指定し、必要最小限の広告物(適用除外となる広告物)以外の表示を制限しています。

また、主要幹線道路の沿道地域や市街地など、屋外広告物が多く表示される地域または場所を普通規制地域などに指定し、許可制により、安全性の面などから広告物の規格について制限しています。さらに、規制の趣旨から、当然に設置が制限されるべき広告物を禁止広告物として、地域指定などに関わりなく、県内全域でその表示を禁止しています。

禁止物件

原則として、広告物の表示を禁止する工作物です。

すべての広告物の表示禁止

橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯、街路樹、路傍樹、交通信号機、道路標識、防護柵、駒止め、防雪防護施設、消火栓、火災報知器、火の見櫓、郵便ポスト、電話ボックス、路上変電塔、銅像、神仏像、記念碑、景観重要建造物、景観重要樹木、視線誘導標、カーブミラー

条件により自己用広告物が表示可能

石垣、擁壁、送電塔、風力発電設備、照明塔、煙突、ガスタンク、水道タンク、そのほかのタンク

はり紙、はり札、立看板、広告旗の掲出禁止

電力柱、電信電力柱、街路灯柱、アーケード柱

下の図は禁止表示をイラストで表したものです。

はり紙、はり札、立看板、広告旗の掲出禁止のイラスト

詳細な屋外広告物規制などは、県の都市計画のホームページを確認ください。

屋外広告物を掲載する場合の手続き

屋外広告物を掲出するには、必ず条例に従った手続きを受けなければ掲出できません。必ず事前に市役所建築課建築係に相談ください。

手続きには下記の提出書類や添付書類が必要です。

設置(掲示)などをするとき

新規

  • 許可申請書 1部
  • 位置図
  • 平面、立面、構造、公図
  • 土地所有者の承諾書(必要に応じて)

更新

  • 更新許可申請書 1部
  • 広告物のカラー写真
  • 土地所有者の承諾書(必要に応じて)

変更

  • 変更許可申請書 1部
  • 位置図(必要に応じて)
  • 平面、立面、構造、公図(必要に応じて)
  • 土地所有者の承諾書(必要に応じて)

関係法令など

  • 建築基準法に基づく工作物の確認(特定行政庁もしくは指定確認検査機関)
    高さが4メートルを超える広告物を設置する場合
  • 道路法(各道路管理者)
    道路敷地内および上空を占有する場合
  • 福島県景観条例(相双地方振興局:電話0244-26-1143)
    高さが13メートル以上または表示面積が15平方メートル以上の広告物

設置者を変更するとき

屋外広告物表示者変更届 1部

管理者を変更するとき

屋外広告物管理者変更届 1部

表示者、設置者の氏名等の変更するとき

屋外広告物表示者氏名等変更届 1部

撤去するとき

  • 屋外広告物除却届 1部
  • 撤去後の写真

電光表示広告物の許可基準の新設

福島県屋外広告物条例及び施行規則が平成21年10月1日より改正になり、新たに電光表示広告物の許可基準が新設されました。

電光表示広告物とは、電気的に発光することにより常時表示の内容を変更させることができる装置(電光表示装置)を有する広告などをいいます。(電光掲示板、映像広告、LEDなど)

この記事に関するお問い合わせ先
建築課 建築係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2178
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更新日:2020年01月17日