市税などの減免

【令和2年度】令和元年東日本台風および10月25日大雨による市税などの減免の概要

令和元年東日本台風および10月25日大雨により被災した方を対象に、令和2年度も引き続き市税などの減免を次のとおり行います。

固定資産税

土地、家屋、償却資産について、令和2年1月1日現在、未修繕かつ修繕予定のものが対象となり、対象期間は第1~4期分です。

(補足)減免の事由と免除割合は令和元年度分と同じです。

国民健康保険税

減免対象者および減免事由と免除割合は令和元年度分と同じです。

(補足)対象期間は、令和2年4月分から9月分までの月割算定額です。

介護保険料

減免対象者および減免事由と免除割合は令和元年度分と同じです。

(補足)対象期間は、令和2年4月1日から9月30日までに納期限が到来するものです。

後期高齢者医療保険料

減免対象者および減免事由と免除割合は令和元年度分と同じです。

(補足)対象期間は、令和2年4月分から9月分までの月割算定額です。

市県民税

令和2年度分の減免はありません。

減免の申請

減免に必要な書類は下記のとおり

固定資産税:土地に被害があった場合

  • 減免申請書
  • 被害状況が分かる写真
  • 修繕および修繕見込み状況が分かるもの(見積書・請求書・領収書など)
    (注意)無い場合は相談ください。
  • はんこ(認印可)

固定資産税:家屋に被害があった場合

  • 減免申請書
  • 罹災証明書
  • 修繕および修繕見込み状況が分かるもの(見積書・請求書・領収書など)
    (注意)無い場合はご相談ください。
  • はんこ(認印可)

固定資産税:償却資産に被害があった場合

  • 減免申請書
  • 被害状況が分かる写真
  • 被災償却資産明細書
  • 修繕費用が分かるもの(見積書・請求書・領収書など)
  • はんこ(認印可)

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

罹災証明が発行されている方は、市が減免決定をしますので、基本的に減免申請の手続きは必要ありません。

減免申請書は下記よりダウンロードできます

【令和2年度】固定資産税減免申請書

固定資産税減免申請書(別紙:土地用)

固定資産税減免申請書(別紙:家屋用)

固定資産税減免申請書(別紙:被災償却資産明細書)

【令和元年度】令和元年東日本台風および10月25日大雨による市税などの減免の概要

令和元年東日本台風および10月25日大雨により被災した方を対象に、市税などの減免を次のとおり行います。

市県民税

1.納税義務者が表のような状態になった場合

減免の事由と免除割合
事由 免除の割合
死亡したときまたは行方不明となったとき 10分の10
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10分の10
障がい者となったとき 10分の9

2.納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者。かつ、住宅や家財の価格の10分の2以上の損害がある場合

減免の事由と免除割合

住家の被害認定基準

損害程度

減免の割合

全壊

10分の5以上

  • 合計所得金額が500万円以下の場合は10分の10
  • 合計所得金額が750万円以下の場合は10分の5
  • 合計所得金額が1,000万円以下場合は4分の1

大規模半壊

または半壊

10分の2以上

  • 合計所得金額が500万円以下の場合は10分の5
  • 合計所得金額が750万円以下の場合は4分の1
  • 合計所得金額が1,000万円以下の場合は8分の1

 

3.納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者。かつ、令和元年分の事業収入など(営業・農業・漁業)、給与収入、不動産収入又は山林収入(以下「事業収入など」という。)が前年の収入と比べて10分の3以上減少したときで、減少する事業収入など以外の合計所得金額が400万円以下の者。(令和元年度の市民税の所得割額に、前年における合計所得金額に占める災害により減少した事業収入などに係る所得金額の割合を乗じて得た額に対して減免します。)

減免の事由と免除割合
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

注意

  • 上記1、2、3の要件にかかわらず、災害により事業を廃止または失業したときは、対象額を全額減免する。
  • 上記1、2、3の要件について、2つ以上の要件に該当するときは、減免額の最も多い要件のみ適用する。

固定資産税

土地:岩石などの流入、地盤の崩落、土地の流出などの被害があった場合

減免の事由と免除割合
損害の程度 免除の割合
損害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10分の10
損害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
損害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
損害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

家屋:罹災証明書の罹災状況が半壊以上の場合

減免の事由と免除割合
損害の程度 減免の割合
全壊であるとき 10分の10
大規模半壊であるとき 10分の6
半壊であるとき 10分の4

償却資産:水没などによる損壊などの被害があった場合

減免の事由と免除割合
損害の程度 免除の割合
価格の10分の8以上の価値が減少したとき 10分の10
価格の10分の6以上10分の8未満の価値が減少したとき 10分の8
価格の10分の4以上10分の6未満の価値が減少したとき 10分の6
価格の10分の2以上10分の4未満の価値が減少したとき 10分の4

国民健康保険税

1.主たる生計維持者が表のような状態になった場合

減免の事由と免除割合
事由 免除の割合
死亡したとき又は重篤な傷病を負ったとき 10分の10
行方不明となったとき 10分の10

(注意)重篤な傷病とは、死亡、障害などにつながるおそれのある傷病。

2.主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者。かつ、令和元年分の事業収入などが前年の収入と比べて10分の3以上減少したときで、減少する収入以外の合計所得金額が400万円以下の者。(令和元年分の事業収入などに係る国民健康保険税に対して減免します。)

減免の事由と免除割合
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

3.主たる生計維持者の居住する住宅が被害を受けた場合

減免の事由と免除割合
損壊の程度 減免の割合
全壊であるとき 10分の10
半壊または大規模半壊であるとき 10分の5
床上浸水であるとき 10分の5

注意

  • 上記1、2、3の要件にかかわらず、災害により事業を廃止または失業したときは、対象額を全額減免します。
  • 上記1、2、3の要件について、2つ以上の要件に該当するときは、減免額の最も多い要件のみ適用します。

介護保険料

1.主たる生計維持者が表のような状態になった場合

減免の事由と免除割合
事由 免除の割合
死亡したとき又は障害者若しくは重篤な傷病を負ったとき 10分の10
行方不明となったとき 10分の10

(注意)重篤な傷病とは、死亡、障害などにつながるおそれのある傷病

2.主たる生計維持者が令和元年分の事業収入などが前年の収入と比べて10分の3以上減少したときで、減少する収入以外の合計所得金額が400万円以下の者。(令和元年度の事業収入などに係る介護保険料に対して減免します。)

減免の事由と免除割合
前年の合計所得金額 減免の割合
200万円以下であるとき 10分の10
200万円を超えるとき 10分の8

3.主たる生計維持者の居住する住宅が被害を受けた場合

減免の事由と免除割合
損壊の程度 減免の割合
全壊であるとき 10分の10
半壊または大規模半壊であるとき 10分の5
床上浸水であるとき 10分の5

注意

  • 上記1、2、3の要件にかかわらず、災害により事業を廃止または失業したときは、対象額を全額減免します。
  • 上記1、2、3の要件について、2つ以上の要件に該当するときは、減免額の最も多い要件のみ適用します。

後期高齢者医療保険料

1.主たる生計維持者が表のような状態になった場合

減免の事由と免除割合
事由 免除の割合
死亡したとき又は重篤な傷病を負ったとき 10分の10
行方不明となったとき 10分の10

(注意)重篤な傷病とは、死亡、障害などにつながるおそれのある傷病。

2.主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者。かつ、令和元年分の事業収入などが前年の収入と比べて10分の3以上減少したときで、減少する収入以外の合計所得金額が400万円以下の者。(令和元年度の事業収入などに係る後期高齢者医療保険料に対して減免します。)

減免の事由と免除割合
前年の合計所得金額 減免の割合
300万円以下であるとき 10分の10
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1,000万円以下であるとき 10分の2

3.主たる生計維持者の居住する住宅が被害を受けた場合

減免の事由と免除割合
損壊の程度 減免の割合
全壊であるとき 10分の10
半壊または大規模半壊であるとき 10分の5
床上浸水であるとき 10分の5

注意

  • 上記1、2、3の要件にかかわらず、災害により事業を廃止または失業したときは、対象額を全額減免します。
  • 上記1、2、3の要件について、2つ以上の要件に該当するときは、減免額の最も多い要件のみ適用します。

減免の申請

  1. 罹災証明が発行されている方は、基本的に減免申請の手続きは必要ありません。
  2. 災害により事業収入など(営業・農業・漁業)、給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入など」という。)が前年と比べて10分の3以上減少した方や、土地や償却資産に被害があった方は、減免申請が必要になります。

減免に必要な書類は下記のとおり

1.事業収入などが減少したことがわかる書類

  • 令和元年分の事業収入などがわかる書類(確定申告書・収支内訳書・決算書の写し)
  • 平成30年分の事業収入などがわかる書類(確定申告書・収支内訳書・決算書の写し)
  • 給与収入の場合は、源泉徴収票
  • 保険金などで事業収入などが補てんされたことがわかる書類
  • はんこ(認印可)

2.土地に被害があった場合

  • 被害状況がわかる写真(写真がある場合のみ)
  • はんこ(認印可)

 

3.償却資産に被害があった場合

  • 被害状況がわかる写真(写真がある場合のみ)
  • 被災償却資産明細書 (様式は窓口にも準備しています)
  • 修繕に係る費用がわかるもの(領収書など)
  • はんこ(認印可)

減免申請書などは下記よりダウンロードできます

個人市民税・県民税、国民健康保険税、介護保険料

市県民税等減免申請書(個人市民税・県民税、国民健康保険税、介護保険料)
令和元年東日本台風の災害などによる事業収入などの状況申告書

固定資産税

【令和元年度分】固定資産税減免申請書
固定資産税減免申請書(別紙:土地用)
固定資産税減免申請書(別紙:被災償却資産明細書)

後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料減免申請書

問い合わせ先

市県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料 に関する

税務課市民税係

電話番号:0244-37-2127

固定資産税に関する

税務課固定資産税係

電話番号:0244-37-2128

この記事に関するお問い合わせ先
税務課 市民税係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127

更新日:2020年07月07日