令和7年度(令和6年分)給与支払報告書の提出のお願い
事業所の皆さんへ
所得税の源泉徴収義務がある事業主(給与支払者)は、法人・個人問わず、前年中に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、すべての従業員など(短期雇用者、アルバイト、パート、役員などを含む)の給与支払報告書を作成し、従業員などの1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市区町村長に提出することが法令により義務付けられています(地方税法第317条の6)。
前年の給与支払報告書の提出実績に基づき、令和6年12月2日(月曜日)に総括表を郵送しました。提出要領または国税庁の「令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」を参考に書類を作成し、提出をお願いします。
なお、総括表が届いていない場合でも給与支払報告書の提出は必要ですので、下記よりダウンロードして使用ください。
提出対象者
令和7年1月1日現在の住民登録が相馬市にある次の方
- 令和6年中に支払われた給与がある方(パート、アルバイトを含む)
- 退職者で令和6年中に支払われた給与がある方
(注意)震災や原子力災害のため住民登録を異動せずに避難している方の報告書は、住民登録のある市区町村へ提出ください。
提出期限
1月31日(金曜日)
(注意)事務処理の都合上、1月24日(金曜日)までの提出に協力願います。
提出先
郵便番号976-8601
相馬市中村字北町63番地の3
相馬市役所税務課市民税係
提出書類について
(1)総括表
給与支払報告書を市へ提出する場合は、相馬市提出用総括表の様式を使用ください。それ以外の様式を使用する場合は、相馬市様式にある項目を追記してください。
相馬市提出用総括表・普通徴収仕切紙 (PDFファイル: 290.2KB)
(2)給与支払報告書(個人別明細書)
令和7年度の様式を使用ください(提出は一人につき1枚)。
記載方法は、国税庁ウェブサイトを確認ください。なお、市町村提出用の注意事項は「令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)記載・提出要領」をご覧ください。
令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)記載・提出要領 (PDFファイル: 1.8MB)
令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部リンク)
(3)普通徴収仕切紙(普通徴収分の提出がある場合)
普通徴収分の提出がある場合は、普通徴収の理由ごとに人数を記載した上で添付ください。
(注意)総括表に普通徴収仕切紙が添付されています。
令和7年度の注意点
定額減税について
令和6年分所得税定額減税の実施に伴い、令和7年度給与支払報告書(令和6年分源泉徴収票)の摘要欄には、下記の定額減税に関する事項を記載する必要があります。
- 所得税の定額減税控除済額(源泉徴収時所得税減税控除済額)
- 控除しきれなかった金額(控除外額)
- 合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(非控除対象配偶者)分の特別控除を実施した場合にその旨
記載内容は、令和7年度実施予定の定額減税補足給付金(不足額給付)の額を算定する際に必要ですので、書き漏れがないよう注意ください。
記載方法などは、国税庁ウェブサイトを確認ください。
(注意)記載が無い場合は納税者本人が不足額給付を受けられなくなる可能性があります。
令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引(外部リンク)
摘要欄の記載について
前職分の記載について
給与の支払いを受けている方の前職給与額を含めて年末調整された場合、個人明細書の摘要欄へ「前職の事業所名」および「前職分の給与・社会保険料・源泉徴収額」を記載ください。
(注意)前職の記載が漏れてしまうと、前職場から提出があった給与支払報告書分も住民税の計算上に含めることになる場合がありますので注意ください。
退職所得を有する配偶者・扶養親族等で、市・県民税の扶養控除等は適用できる場合の記載について
退職所得を有する配偶者・扶養親族などで、退職所得を除いた所得が扶養控除などの適用範囲の場合、個人別明細書の摘要欄へ必要事項を記載ください。記載する内容は、「令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)記載・提出要領」を確認ください。
普通徴収の理由の記載について
普通徴収(本人納付)の従業員がいる場合は、摘要欄に「普通徴収(理由)」を記載してください。納付方法の判断がつかないときは、特別徴収とする場合があります。
- A=給与の支払いが不定期である者
- B=他の事業所で特別徴収を行っている者
- C=事業専従者
- D=退職者・退職予定者
- E=毎月の給与の支払いが少なく特別徴収にできない者
令和7年度給与支払報告書(総括表・個人別明細書)記載・提出要領 (PDFファイル: 1.8MB)
給与支払報告書の訂正について
給与支払報告書を提出した後に、内容の誤りなどにより訂正が必要な場合は、個人別明細書の摘要欄に「訂正分」と朱書きして再提出してください。
給与支払報告書提出後の徴収区分変更について
提出期限
4月15日(火曜日)必着
(補足)提出期限に間に合わない場合、令和7年度当初送付の特別徴収税額決定通知書に反映されないことがありますので、了承ください。
1.提出期限(1月31日)前に変更する場合
納付方法が変更になる方の給与支払報告書摘要欄に「訂正分(変更後の納付方法)」と朱書きして再提出してください。
2.提出期限(1月31日)後に変更する場合
「給与所得者異動届出書」を提出することで変更できます。給与支払報告書での変更はできません。
そのほかの提出方法
地方税電子申告サービス(eLTAX)による提出
令和2年度以降の給与支払報告書について、前々年度の源泉徴収票の提出枚数が100枚以上の給与支払者は、電子方式(光ディスクまたはeLTAX)による提出が義務付けられています。なお、eLTAXを利用すると給与支払報告書の提出のほか、申請・届出、法人市民税、償却資産の各種申告がインターネット経由で可能となり、事務の負担軽減につながります。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
光ディスクなど(CD-R、DVD-R)による提出
光ディスクなどの詳細については、下記サイトをご覧ください。
なお、従来は電子データによる提出義務のない給与支払者が給与支払報告書を提出する際、「光ディスク等による提出承認申請書」の提出が必要でしたが、令和5年度からは、税制改正により不要となりました。
特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)電子データ(副本)の廃止について
令和3年度税制改正により、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)の送付については、令和6年度以降廃止になりました。
特別徴収税額データ(副本)書き込み用の光ディスクを同封して送付した場合は、そのまま返送しますので了承ください。
なお、今後、電子データでの受け取りを希望する場合は、eLTAXでの給与支払報告書提出等のご対応が必要になりますので、注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2127
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更新日:2025年01月06日