悪質な訪問販売にご注意 - クーリングオフ制度

悪質な訪問販売に注意ください!

訪問販売で契約をしてしまった場合には、契約書の交付から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解約)が可能です。

クーリングオフの方法

  • 契約を解除する内容の書面(はがきなど)を作成し、販売業者に送ります。
  • 信販会社と契約した場合は、信販会社にも送付ください。
  • おもての宛先は、販売店の「代表者様」、信販会社の「代表者様」宛てで出しましょう。
  • 必ず両面とも、コピーをとって控えを残しておきましょう。
  • いつ出したのか記録を残すために「配達記録」で出しましょう。

心配な時は、市の相談窓口などに相談ください。

はがきの書き方のイラスト

相談・問い合わせ先

  • 相馬消防署(電話0244-36-2181)
  • 生活環境課 消費生活相談窓口(電話0244-37-2144)
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 市民生活係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2020年01月17日