悪質な訪問販売にご注意 - クーリングオフ制度
悪質な訪問販売に注意ください!
訪問販売で契約をしてしまった場合には、契約書の交付から8日以内であれば、クーリングオフ(無条件解約)が可能です。
クーリングオフの方法
- 契約を解除する内容の書面(はがきなど)を作成し、販売業者に送ります。
- 信販会社と契約した場合は、信販会社にも送付ください。
- おもての宛先は、販売店の「代表者様」、信販会社の「代表者様」宛てで出しましょう。
- 必ず両面とも、コピーをとって控えを残しておきましょう。
- いつ出したのか記録を残すために「配達記録」で出しましょう。
心配な時は、市の相談窓口などに相談ください。

相談・問い合わせ先
- 相馬消防署(電話0244-36-2181)
- 生活環境課 消費生活相談窓口(電話0244-37-2144)
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 市民生活係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2144
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更新日:2020年01月17日