道路にせり出した枝の切り取りをお願いします

市は、日ごろから道路パトロールを実施していますが、市道沿線の私有地(宅地、山林など)から道路上に枝などがせり出していることがあります。

生垣や植木などの緑は、生活に活力を与えてくれる大切なものですが、公の場所である道路にまで伸びてしまった枝などは、道幅を狭く感じさせ、通行上の安全を確保する上で問題があります。

私有地から、道路上にせり出している枝や葉は、個人の財産であり、倒木で道路を塞ぐなどの緊急時を除き、市が伐採することはありません。これらが原因となり、車両や歩行者に事故が発生した場合には、樹木などの所有者が賠償責任を負わなければならなくなることもあります。

(注意)民法および道路法は下記を参照ください。

次のような場合は樹木の伐採または枝はらいをお願いします

  • 道路、歩道上に樹木がせり出し、通行の障害がある、または恐れがある。
  • 枯れ木、折れ枝、竹林の繁茂により通行への障害がある、または恐れがある。

道路を使う人はもちろん、快適に暮らすために、もう一度家の周りなどの所有地を見回し、手入れいただくようお願いします。

作業時の注意事項

伐採作業時には、次のことに注意ください。

  • 作業時には通行車両・自転車または歩行者の方の安全の確保と、樹木やはしごなどからの転落防止に十分注意ください。
  • 電線や電話線がある場所の作業は、事前に最寄りの東北電力またはNTT東日本に連絡し、立会いのもとで行ってください。

関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
    (1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    (2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    (3)急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。
この記事に関するお問い合わせ先
土木課 道路維持係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2203
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更新日:2023年06月06日