マイナンバーカード交付時に必要な書類
窓口で本人がマイナンバーカードを受け取るとき
郵送申請やオンライン申請を利用した方
郵送やスマートフォンなどにより自身でマイナンバーカードの申請を行った場合は、市役所で交付時に本人確認を実施しますので、次の書類を持参ください。
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方は回収します)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は回収します)
- マイナンバーカード(お持ちの方は回収します)
(注意)マイナンバーカードの追記欄が埋まったことにより2回目以降の交付を受ける方や有効期限満了を迎えた方の場合は現在お持ちのマイナンバーカードを持参ください。返却いただけない場合は再交付手数料が必要になります。 - 申請者の本人確認書類(Aの書類1点またはBの書類2点)
15歳未満の方や成年後見人の方
15歳未満の方や成年後見人の方は、本人と法定代理人が来庁する必要があります。次の書類を持参ください。
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方は回収します)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は回収します)
- マイナンバーカード(お持ちの方は回収します)
(注意)マイナンバーカードの追記欄が埋まったことにより2回目以降の交付を受ける方や有効期限満了を迎えた方の場合は現在お持ちのマイナンバーカードを持参ください。返却いただけない場合は再交付手数料が必要になります。 - 申請者の本人確認書類(Aの書類1点またはBの書類2点)
- 法定代理人の本人確認書類(Aの書類1点またはBの書類2点)
- 戸籍謄本、登記事項証明書など法定代理人であることが確認できる書類
(注意)申請者本人が15歳未満で、本人と法定代理人が同じ住民票に記載されており、親子関係が確認できる場合や本籍地が相馬にあり、本人と法定代理人との親子関係が確認できる場合は不要。
窓口で代理人がマイナンバーカードを受け取るとき
マイナンバーカードの交付は、原則本人に来庁いただく必要があります。
ただし以下のやむを得ない理由により本人の来庁が難しい場合に限り、代理人による受け取りが可能となります。
- 病気や身体の障がい、長期出張などの理由により交付申請者の来庁が困難であるとき(申請者本人が来庁することが困難な場合、その事実を証明する書類が必要になります)
- 申請者本人が未就学児の場合
- 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出自粛を行っている場合
(注意)「仕事が忙しい」、「通学のため」といった理由での代理人交付は認められません。
必要な書類
- 申請者本人が来庁することが困難な場合、その事実を証明する書類(診断書、身体障害者手帳、本人が施設に入所していることを証明するもの、長期出張の事実が分かる会社からの辞令など)
(注意)未就学申請者や新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために外出自粛を行っている申請者は不要。 - 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)
- 通知カード(お持ちの方は回収します)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方は回収します)
- マイナンバーカード(お持ちの方は回収します)
(注意)マイナンバーカードの追記欄が埋まったことにより2回目以降の交付を受ける方や有効期限満了を迎えた方の場合は現在お持ちのマイナンバーカードを持参ください。返却いただけない場合は再交付手数料が必要になります。 - 代理権者の確認書類
法定代理人の場合=戸籍謄本、登記事項証明書など法定代理人であることが確認できる書類(申請者本人が15歳未満で、本人と法定代理人が同じ住民票に記載されており、親子関係が確認できる場合や本籍地が相馬にあり、本人と法定代理人との親子関係が確認できる場合は不要)
任意代理人の場合=個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(はがき)にある回答書欄、委任状欄に本人が記入をしたものを持参ください。(暗証番号欄を記入し、目隠しシールを貼ってください)
(注意)新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため外出自粛を行っている方は、委任状欄の余白に「新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために外出自粛している」旨を記入ください。 - 申請者本人の本人確認書類(Aの書類2点またはAの書類1点とBの書類1点、Bの書類3点(うち写真付き1点以上))
- 代理人の本人確認書類(Aの書類2点またはAの書類1点とBの書類1点)
本人確認書類
原本の提示が必要です。本人確認書類は有効期限内かつ氏名や住所などが反映されたものに限ります。
Aの書類
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)
- マイナンバーカード(有効期限を迎えたマイナンバーカードでも本人確認書類として認めます)
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
Bの書類(氏名、住所あるいは氏名、生年月日の記載があるもの)
- 保険証
- 介護保険証
- 医療受給者証
- 子供医療受給者証
- 母子手帳
- 預金通帳
- 学生証
- 社員証
- 個人番号カード顔写真証明書
個人番号カード顔写真証明書とは
- 代理人によるマイナンバーカードの受け取りでは、本人、代理人ともに顔写真付きの本人確認書類が必要です。申請者本人の顔写真付きの本人確認書類が用意できない場合に限り個人番号カード顔写真証明書を利用することができます。(15歳未満の方で来庁する代理人が法定代理人(親権者)の場合、長期入院・施設に入所している方で施設などの担当者に記入をいただける場合)
- 個人番号カード顔写真証明書は、申請者本人の本人確認書類として2点提示のうちの1つとして利用できます。個人番号カード顔写真証明書1点のみの提示ではマイナンバーカードは受け取れません。
(例)保険証と子供医療受給者証と個人番号カード顔写真証明書の3点、保険証と介護保険証と個人番号カード顔写真証明書の3点など
個人番号カード顔写真証明証の用紙は下記からダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
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更新日:2022年12月12日