新型コロナウイルスに関する情報
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置付けが「2類相当」から「5類」感染症に変更されました。これにより、同感染症患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。また、今後の感染時の対応は、主体的な選択を尊重し、個人や事業者の判断に委ねることが基本となります。自主的な感染対策や日ごろの備え、体調管理をお願いします。
なお、県が実施していた無料検査は令和5年3月31日をもって終了していますので、体調に不安があるなどの場合は、市内医療機関に相談ください。
新型コロナウイルス感染症の報告数が増加しています
新型コロナウイルス感染症の報告者数が令和7年8月から増加しています。全国的にも増加が続いており、今後の感染拡大に注意が必要です。
手洗いや咳エチケット、エアコンの使用中も定期的な換気を行うなど、基本的な感染対策を継続しましょう。
感染対策のポイント
感染予防を心がけ体調を整えるようにしましょう。
高齢者や基礎疾患のある方が感染した場合は、重症化するおそれがあります。
感染対策として「マスクの着用を含めた咳エチケット」や「手洗いや手指消毒」、「換気」等が効果的です。
基本的な感染対策
- マスクの着用を含めた咳エチケット
- 手洗いや手指消毒
- こまめな換気
マスクの着用は個人の判断が基本です
令和5年3月13日より、マスクの着用は屋内・屋外問わず、個人の判断が基本となりました。
一方で、感染リスクや重症化リスクを正しく理解した上で、高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な場面などでは引き続き着用することが推奨されます。
また、さまざまな理由から、マスクを着用できない方や、マスクを着用する必要がある方がいますので、マスクの着用については一人一人が正しく理解し、思いやりのある行動をお願いします。
着用が推奨される場面
- 医療機関に行くとき
- 高齢者施設に行くとき
- 混雑した乗り物に乗るとき
- 重症化リスクのある方で感染流行期に混雑した場所に行くとき
- 事業者から呼びかけられたとき
新型コロナウイルス感染症の発生動向について(定点把握)
県は、令和5年5月7日まで全数把握を行って発生状況を公表していましたが、令和5年5月8日以降は県内の定点医療機関からの報告により県内の発生動向を把握し、1週間ごとに公表しています。
注意 14週以前はインフルエンザ及びCOVID-19定点医療機関81定点からです。15週以降は急性呼吸器感染症定点医療機関48定点からの報告です。
詳細は県ホームページを確認ください。
県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の発生動向について」
新型コロナウイルスに関する相談窓口など
厚生労働省感染症・予防接種相談窓口
電話番号:0120-995-956(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時(土日祝日、年末年始を除く)
対応言語:日本語のみ
発熱などの症状がある場合
発熱などでお困りの場合は、かかりつけ医または身近な医療機関へご相談ください。
かかりつけ医が無い場合などは、下記の医療情報ネット(厚生労働省ホームページ)より検索し、医療機関へ相談したうえで受診をしてください。
福島県緊急電話相談
急な病気やけがをした際に、応急手当の方法、受診や救急車要請の必要性に対して専門家による助言が受けられる電話相談窓口になります。
1.相談対象
急に身体の具合が悪くなった県内居住の方
2.相談時間
毎日24時間
3.電話番号
・携帯電話、固定電話(プッシュ回線)からは局番なしの「#7119」
・固定電話(ダイヤル回線)、ひかり電話、IP電話など「024-524-3020」
子どもの救急相談
夜間急に子どもの身体の具合が悪くなった場合に家庭で対応可能な対処方法などについてのアドバイスを行い、必要があれば受診可能な医療機関を案内します。
1.相談対象者
夜間急に身体の具合が悪くなった子どもの保護者等
2.相談時間
毎日午後6時~翌朝8時まで
3.相談窓口電話番号
・携帯電話、固定電話(プッシュ回線)からは局番なしの「#8000」
・固定電話(ダイヤル回線)、ひかり電話、IP電話など「024-521-3790」
罹患(りかん)後症状(後遺症)について
新型コロナウイルス感染症の治療や療養が終わった後、感染性がなくなったのにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、さまざまな症状がみられる場合があります。
県では、必要に応じてかかりつけ医などから専門的な医療機関につなぐ体制を整備しています。新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)を感じたら、まずはかかりつけ医や身近な医療機関を受診ください。
詳細は県ホームページを確認ください。
県ホームページ「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について」
令和5年5月8日からの変更点
陽性者の一律の外出自粛は無くなります
外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、次のことが推奨されています。
陽性になった場合
- 発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日として発症後5日を経過するまでの間は外出を控えましょう。(無症状の場合は、検体採取日を0日とする。)
- 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控えましょう。(やむを得ず外出する場合でも症状がないことを確認し、マスク着用などの感染対策を徹底ください。)
- 10日間が経過するまではウイルス排出の可能性があるため、マスク着用や高齢者などハイリスク者との接触を控えるなど、感染防止に配慮しましょう。
- 発症後10日間を経過しても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合、マスク着用など咳エチケットを心がけましょう。
- 症状が重い場合は医師に相談しましょう。
家族が陽性になった場合
- 5日間は体調に注意し、重症化リスクの高い方との接触を控えましょう。
濃厚接触者の取り扱い
原則、保健所から新型コロナウイルス感染症患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。
治療費の自己負担について
新型コロナウイルス感染症治療薬の費用および入院医療費の公費支援は3月31日で終了しました。
4月1日以降は、通常の保険診療と同様に、医療費の自己負担割合に応じた額を負担します。
関連ホームページ(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
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保健センター 予防係
〒976-0042 福島県相馬市中村字大手先44-3
電話番号:0244-26-9422
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更新日:2024年04月01日