鳥インフルエンザに関する注意事項
県内で鳥インフルエンザが発生しました
県内において、高病原性鳥インフルエンザが発生しました。
鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
日常生活において、鳥の排泄物などに触れた後に手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
鳥インフルエンザに関する注意事項
死亡した野鳥などを見つけた場合は、次のような対応をお願いします。
死亡した野鳥を見つけた場合
- 死亡した野鳥などは素手では触らない
- 野鳥の排泄物などに触れてしまった後には手洗い、うがいをする
- 野鳥に近づきすぎない
- 特に靴で糞(ふん)を踏まない
- 不用意に野鳥を追い立てたり、つかまえない
- 同じ場所で複数の野鳥などが死んでいた場合は、市や県に連絡する
連絡先
- 市=農林水産課農地林務係(電話番号:0244-37-2151)
- 県=相双地方振興局県民環境部(電話番号:0244-26-1144)
詳細は下記のホームページを確認ください。
県ホームページ「野鳥における鳥インフルエンザについて」(外部リンク)
鳥の死がいの処理方法
野鳥が死んでいても、ただちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
自宅の敷地で鳥が死亡していた場合、それが複数ではなく、外傷など死因が明らかであれば、次のような処理をお願いします。
- ビニール手袋などを着用した上で、鳥の死がいを新聞紙などで包み、ビニール袋に入れて封をする
- 燃やすごみとして捨てる
- この記事に関するお問い合わせ先
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農林水産課 農地林務係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎2階
電話番号:0244-37-2151
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更新日:2022年12月07日