旧姓(旧氏)併記
令和元年11月5日から住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
住民票に旧姓が併記されると、住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも併記され、各種の契約や銀行口座に旧姓を使用している場合の本人確認書類として使用できる場合があります。
また、旧姓を表すはんこで印鑑登録ができます。
必要書類
旧姓を併記する際は以下の書類を持参の上、市役所1階市民課にお越しください。
- 併記する旧姓が記載された戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、改製原戸籍(抄)本
- マイナンバーカードまたは通知カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)
注意事項
- 住民票などに記載できる旧姓(旧氏)は1人につき1つになります。
- 旧姓(旧氏)を申請すると、住民票の写しや印鑑登録証明書、マイナンバーカードには旧姓(旧氏)を併記しなければならないため、旧姓(旧氏)または現在の姓のどちらか一方のみを表示することはできません。
- 住所異動をした場合にも、引き続き新しい住所地で旧姓(旧氏)が記載されます。
- 本籍が本市であっても戸籍謄(抄)本が必要です。
詳細は下記の総務省ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民課 市民係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
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更新日:2019年12月04日