社会保障・税番号制度マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、全ての方に1人1つのマイナンバー(個人番号)を付番して、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的とした制度です。

国民の利便性の向上~面倒な行政手続がカンタンに!~

添付書類の削減などができるようになります。

行政の効率化~手続をムダなく正確に!~

手続業務に係る時間や労力が大幅に削減されます。

公平・公正な社会の実現~給付金などの不正受給の防止~

所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。本当に困っている方に、きめ細かな支援を行うことができます。

詳しくは下記の各ホームページを確認ください。

マイナンバーの利用

社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要となります。

具体例

  • 年末調整や、源泉徴収票の作成、雇用保険の手続で勤務先へ
  • 雇用保険の失業給付の手続でハローワークへ
  • 資産運用の手続で銀行や証券会社へ
    (注意1)NISA口座を開設している場合、平成30年1月以降にNISAで買付け、買増しをするには、金融機関へのマイナンバーの告知などの手続きが必要です。
    (注意2)平成30年1月からは預貯金口座へのマイナンバーの付番が始まりました。
  • 福祉や介護の手続で市区町村へ
  • 税の申告などの時に税務署や市区町村へ
  • 児童手当や出産育児一時金などの申請時に市区町村や保険組合へ
  • 生命保険、損害保険、共済の受取時に保険会社や組合へ
  • 災害時の支援制度の利用申請時に市区町村へ
  • アルバイトやパートを始める時にバイト先やパート先へ

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカード表面のイラスト

個人番号カード 表面

マイナンバーカード裏面のイラスト

個人番号カード 裏面

マイナンバーカードは、券面にマイナンバー、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真などが記載されています。

(注意1)所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、マイナンバーカードに記録されません。

(注意2)身分証明書としての利用や個人番号を確認する場などで利用することができます。

マイナンバーカードの取得は任意です

住民基本台帳カードをお持ちの方は有効期限まで利用できますが、マイナンバーカードを交付する際に返納となります。

マイナンバーカードの申請方法

郵便、パソコン、スマホ、まちなかの証明写真機から無料で申請できます。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

注意事項

  • 申請してから1カ月程度で交付通知書が手元に届きます。交付通知書が届いたら、市民課の交付窓口でマイナンバーカードを受け取りください。
  • マイナンバーカードの交付申請書を紛失した場合は、住民票がある市区町村で新しい申請書ID付き交付申請書を入手ください。このIDを用いて、スマホ・パソコンからも申請できます。
  • マイナンバーカードを受け取る前に市外に転出された方は、新住所で再申請する必要があります。詳しくは新住所地に問い合わせください。

マイナンバーカードの再交付申請

マイナンバーカードを紛失や焼失した場合に、マイナンバーカードの再発行が可能です。お住まいの市役所市民課で手続きください。

再交付事由(対象になる方)

  1. カードを紛失や焼失または著しく損傷した場合
  2. マイナバーカードの機能が損なわれた場合
    (例)ICチップ磁器不良など
  3. 有効期限が満了する日までの期間が3カ月未満となった場合(更新)
  4. 追記欄の余白がなくなった場合
  5. 記載事項を変更(性別変更など)するための返納の場合
  6. 国外転出によるマイナンバーカード返納後の再交付申請

再交付手数料

1,000円(マイナンバーカード再発行:800円、電子証明書:200円)

手数料が無料になる場合

  • 上記の3~6の場合は手数料無料。
  • 上記の1および2の場合で、天災やそのほか本人の責によらない場合は手数料無料。(紛失や焼失などを証明する疎明資料が必要となります)

手数料が有料となる場合

  • 本人の責により紛失した場合
  • 有効期間満了したときや追記欄の余白がなくなったとき、マイナンバーカードを紛失したなどの理由で返納できない場合
  • 本人の責によりカードの機能が損なわれた場合
    (例)カードを曲げたり、傷つけたりして衝撃を与えた場合
    (例)携帯電話やテレビなど強い磁器を発するものに近づけた場合
    (例)自動車の中など高温化で保管をしたためICチップが故障した場合

自宅外で紛失したとき

自宅外で紛失した場合は、再発行の手続きの前に、警察署で遺失物届の手続きを行ってください。マイナンバーカードの再発行の手続きの際に、警察署で発行される受理番号の控えが必要となります。

また、マイナンバーカードの一時停止の手続きが必要となりますので、次の問い合わせ先に連絡ください。

問い合わせ先

  • マイナンバーカード総合フリーダイアル:0120‐95‐0178(無料)
  • マイナンバーカードコールセンター:0570‐783‐578(有料)

引っ越し時のマイナンバーカードの取り扱いの注意点

引っ越しの際はマイナンバーカードの住所変更手続きが必要です。

(注意)通知カードの裏面の記載や再発行は令和2年5月25日で終了しました。

(注意)自分のマイナンバーを知りたい場合は、マイナンバー入りの住民票の申請またはマイナンバーカード作成が必要です。

詳しくは下記のホームページを確認ください。

マイナポータル

平成29年に本格運用したポータルサイトです。電子申請手続きや、行政からのお知らせを受け取ることができるようになります。

(注意)パソコンでのご利用には、ICカードリーダライタの準備が必要です。スマートフォンでのご利用には、機器のマイナンバーカード対応を確認ください。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

マイナンバー制度に関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

受付時間

平日

9時30分~20時

土曜日、日曜日、祝日

9時30分~17時30分

(注意)年末年始を除く。

マイナンバー制度における個人情報保護措置

マイナンバーを安心・安全に利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置を講じています。

制度面の保護措置

法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止しています。
また、個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。

システム面の保護措置

個人情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。

この記事に関するお問い合わせ先
市民課 市民係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2138
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更新日:2021年06月18日