騒音に関する届出

工場・事業場に関する騒音の規制

工場または事業場から発生する騒音は、「騒音規制法」および「福島県生活環境の保全等に関する条例」によって規制されているため、著しい騒音を発生する施設である「特定施設」および「騒音指定施設」を、指定されている地域内に設置する場合には届出が必要となります。

(注意)指定されている地域ごとに遵守すべき規制基準が別表1および別表2のとおり定められています。

特定施設および騒音指定施設

工場または事業場に設置される金属加工機械などの著しい騒音を発生する施設のうち、「騒音規制法」で定めるものを「特定施設」といい、これを除く「福島県生活環境の保全等に関する条例」で定めるものを「騒音指定施設」といいます。

(注意)届出の必要な特定施設・騒音指定施設および提出期限などの詳細は、市役所1階生活環境課に問い合わせください。

特定施設の届出

届出の地域

別表1に掲げる区域の地域が対象となります。

届出様式

下記ページからダウンロードください

騒音指定施設の届出

届出の指定地域

相馬市の用途地域以外の地域が対象となります。
(注意)用途地域の工業専用地域は対象となります。

届出様式

下記ページからダウンロードください

建設作業の実施に関する騒音の規制

建設作業の実施により発生する騒音は、「騒音規制法」および「福島県生活環境の保全等に関する条例」によって規制されているため、著しい騒音を発生する作業である「特定建設作業」および「騒音指定建設作業」を、指定されている地域内で行う場合には届出が必要になります。

(注意)相馬市のうち別表3および別表5に掲げる区域ごとに遵守すべき規制基準が別表4および別表6のとおり定められています。

特定建設作業および騒音指定建設作業

建設工事として行われる著しい騒音を発生する作業のうち、「騒音規制法」で定めるものを「特定建設作業」といい、これを除く「福島県生活環境の保全等に関する条例」で定めるものを「騒音指定建設作業」といいます。

(注意)届出の必要な特定建設作業・騒音指定建設作業および提出期限などの詳細は、生活環境課に問い合わせください。

特定建設作業の届出

届出の地域

別表3に掲げる地域が対象となります。

届出様式

下記ページからダウンロードください。

騒音指定建設作業の届出

届出の地域

別表5の地域が対象となります。

届出様式

下記ページからダウンロードください。

別表1(騒音規制法に基づく特定工場等に関する騒音の規制基準)

騒音規制の表
区分 規制地域 昼間
(7時〜19時)
朝(6時〜7時)
夕(19時〜22時)
夜間
(22時〜6時)
第1種
区域
第一種低層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種
区域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域および第二種住居地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種
区域
近隣商業地域、商業地域および準工業地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種
区域
工業地域 65デシベル 60デシベル 55デシベル

(備考)学校、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の区域では、この表に掲げる数値から5デシベル減じた値とする。(第1種区域を除く)

別表2(福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく騒音指定工場に関する騒音の規制基準)

騒音規制の表
区分 規制地域 昼間
(7時〜19時)
朝(6時〜7時)
夕(19時〜22時)
夜間
(22時〜6時)
第1種
区域
第一種低層住居専用地域 50デシベル 45デシベル 40デシベル
第2種
区域
第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域および第二種住居地域 55デシベル 50デシベル 45デシベル
第3種
区域
近隣商業地域、商業地域および準工業地域並びに用途地域以外の地域 60デシベル 55デシベル 50デシベル
第4種
区域
工業地域 65デシベル 60デシベル 55デシベル
第5種
区域
工業専用地域 75デシベル 70デシベル 65デシベル

(備考)学校、保育所、病院、診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内の区域では、この表に掲げる数値から5デシベル減じた値とする。(第1種区域を除く)

別表3(騒音規制法に基づく指定地域の区域区分)

騒音規制区域の区分
区分 規制地域
第1号
区域
第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域および工業地域のうち、学校、病院などの周辺おおむね80メートル以内の地域
第2号
区域
騒音規制法に基づく指定地域のうち、第1号区域を除く区域

別表4(騒音規制法に基づく特定建設作業規制基準)

作業時間に関する表
区分 敷地境界における基準 作業時刻に関する基準 作業時間に関する基準 作業期間に関する基準 作業日に関する基準
第1号
区域
85デシベル 7時〜19時の時間内であること 1日10時間を超えないこと 連続6日を越えないこと 日曜・休日でないこと
第2号
区域
85デシベル 6時〜22時の時間内であること 1日14時間を超えないこと 連続6日を越えないこと 日曜・休日でないこと

(備考)災害などの事態、人の生命などの危険防止などについての作業を除く。

別表5(福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく規制地域)

規制地域:相馬市内全域において(騒音規制法に基づく指定地域(別表3)は除く)学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホームの周囲80メートル以内の地域

別表6(福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく指定建設作業規制基準)

作業時間の表
敷地境界における基準 作業時刻に関する基準 作業時間に関する基準 作業期間に関する基準 作業日に関する基準
85デシベル 7時〜19時の時間内であること 1日10時間を超えないこと 連続6日を越えないこと 日曜・休日でないこと

(備考)災害などの事態、人の生命などの危険防止などについての作業を除く。

この記事に関するお問い合わせ先
生活環境課 生活環境係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2022年02月28日