再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法に基づく住民説明会などについて

令和6年4月1日に施行された「再生可能エネルギー電気の利用促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業者のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会などの実施を要件としています。

FIT/FIP認定を既に取得している認定事業者も、認定計画を変更するなどの場合は、説明会等の実施が必要です。

説明会および事前周知措置の実施方法について

資源エネルギー庁において、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が公表されていますので、確認ください。

「周辺地域の住民」の範囲についての事前相談

説明会などを行う「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行うことが要件となっています。

本市に対して事前相談を行う発電事業者は、以下の書類を提出ください。

申請書・添付書類

  • 相談書(様式1)
  • 説明会において配布を予定している説明資料
  • 事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図など

申請・問い合わせ先

いずれかの方法で提出ください。

  • 持参、郵送:下記問い合わせ先を参照ください。
  • メール:k-kikaku@city.soma.lg.jp
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策課 企画政策係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎3階
電話番号:0244-37-2132
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更新日:2024年10月29日