市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例
市は、令和6年1月臨時会で相馬市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例を制定しました。
同条例の内容は次のとおりです。
目的
相馬市の多様な動植物の生息および生育環境を守り、土地の埋め立てなどおよび土砂などによる土壌および地下水の汚染、被害の発生並びに住民生活に支障を来すことを未然に防止する必要があることから、適切な規制を行うため条例を制定し、令和6年2月1日から施行するものです。
概要
相馬市土地の埋立て等及び土砂等の規制に関する条例の施行により、土地の埋め立てやその土砂を規制し、許可・届出が必要となります。
規制の対象
埋め立ての区域が、1,000平方メートル以上の場合(既に埋め立てを行った区域に隣接・近接し、合計で1,000平方メートルを超える場合を含みます。)は、市長の許可が必要となります。
規制の例外
次に該当する場合は、届け出により事業を開始できるなど、手続きが省略できる場合がありますので、相談ください。
- 既にほかの法令で許可を受けている場合
- 公共事業などである場合
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 生活環境係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2024年01月22日