野生動物死骸の処理について
野生動物死骸の取り扱いについて
野生動物(野良ネコやタヌキなど)の死骸は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により、「廃棄物」として扱われます。野生動物の死骸の処分は、その死骸のある土地の所有者または管理者が対応することになります。
道路および公共施設内にある動物死骸の連絡先について
野生動物の死骸は、その死骸のある土地によって連絡先が異なります。
動物の死骸がある場所を確認して、下記連絡先まで問い合わせください。
| 場所 | 連絡先 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 市道・公共施設 | 生活環境課 | 0244-37-2143 (夜間・休日=警備員室:0244-37-2195) |
| 県道・国道113号および115号 | 福島県相双建設事務所管理課 | 0244-26-1221 (夜間・休日=守衛室:0244-26-1333) |
| 国道6号 | 国土交通省磐城国道事務所原町維持出張所 | 0244-22-2530 |
野生動物死骸の処分方法について
動物の死骸を放置することで、公衆衛生の悪化や近隣トラブルなどの問題に発展するおそれがあります。動物の死骸を見かけた場合は、適切に処分しましょう。
敷地内の処分について
野生動物の死骸が私有地にある場合、原則その土地の所有者もしくは管理者が対応することになります。
動物の死骸を私有地で発見した場合は、生活環境課に相談もしくは、一般廃棄物処理業の許可業者に収集運搬を依頼するなどして処分してください。
運搬と処分を依頼する場合は、相双環境管理事業協同組合に相談ください(0244-35-6521)。
(注意)収集運搬を依頼する場合、有料になりますので注意ください。
処分方法について(個人対応)
野生動物の死骸を個人で処分する際は、下記の注意事項を確認のうえ、以下の手順で処分しましょう。
- 動物死骸の場所を確認する(道路および公共施設内にある場合、上記連絡先まで問い合わせください)。
- 感染症予防のため、ゴム手袋や保護メガネ、マスクなどを装着し、周辺の安全を確認してから作業しましょう。
- 2枚重ねた市指定のごみ袋(燃やすごみ袋)に入れた後、段ボールに入れてください。また、段ボールには動物死骸が入っていることがわかるように、赤スプレーなどでマークを付けてください。悪臭問題とならないよう、袋はしっかり閉じてください。
- 搬出したごみステーションの番号を生活環境課まご連絡ください。後日、燃やすごみの日に回収されます。
(注意)当日の8時30分前までに出してください。8時30分までにごみステーションに搬出されない場合は、収集されませんので注意ください。
(注意)動物の死骸は、時間が経つと腐敗が進み悪臭が発生します。搬出するごみステーションの燃やすごみの回収に2日~3日かかる場合は、一般廃棄物処理業者へ依頼(有料)することも検討ください。
処理する際の注意事項
野生動物の死骸を処理する場合は、以下のことに十分に注意し、適切に処分してください。
- 野生動物の死骸には、感染症や寄生虫などのリスクがある場合があります。ゴム手袋やマスクを装着し、直接素手で触らないよう注意しましょう。
- 野生動物の死骸は、「廃棄物」です。他人の土地に廃棄物を埋めることは、不法投棄と見なされる場合があります。
- 自身で対応が困難な場合は、一般廃棄物処理業の許可業者に連絡して、収集運搬を依頼してください(有料)。
- 天然記念物(ニホンカモシカなど)の死骸は、生涯学習課(0244-37-2100)へ連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 生活環境係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2026年07月24日