電動式生ごみ処理機・生ごみ処理容器(コンポスト容器)の購入補助
生ごみ処理機等設置奨励金
一般家庭の生ごみの減量と資源の再利用を図るため、電動式生ごみ処理機やコンポスト容器の購入者に奨励金を交付しています。
令和8年4月1日から生ごみ処理機等設置奨励金の補助率・限度額が上がります。
令和8年4月1日から、生ごみ処理機等設置奨励金の交付額が下記のとおり変更となります。
(注意)令和8年4月1日以降に申請されたものが対象です。
奨励金額(令和8年4月1日から)
補助率
購入価格(税込み)の3分の2
限度額
- 電動式生ごみ処理機の場合、4万円
- 生ごみ処理容器(コンポスト容器)の場合、1万円
奨励金額(令和8年3月31日まで)
購入価格(税込)の2分の1とし、電動式生ごみ処理機については3万円、生ごみ処理容器(コンポスト容器)については3千円を限度とします。
対象範囲
次の要件を全て満たしている方
- 市内に住所を持ち、居住している方
- 市税に未納のない方
- 処理機を設置できる敷地をもつ方
- 堆肥化したごみを自家処理できる方
(注意)電動式生ごみ処理機は、以前に奨励金の交付を受けた場合、交付後5年以内の買い換えは対象外となります。また、1世帯につき1基までです。
申請に必要な物
- 奨励金交付申請書(生活環境課の窓口にあります)
- 処理機を購入した際の領収書(購入機などの名称が分かるもの)
- はんこ
- 奨励金振込先口座の通帳(口座名義が申請者と同一のもの)
生ごみ処理機等設置奨励金交付申請書・記入例
生ごみ処理機等設置奨励金交付申請書 (Wordファイル: 37.5KB)
生ごみ処理機等設置奨励金交付申請書(記入例) (PDFファイル: 339.5KB)
債権者登録の申請書・記入例
債権者登録申請書(記入例) (PDFファイル: 163.2KB)
生ごみ処理機のメリット
臭いの軽減
生ごみをその日に処理してしまうため、収集日まで生ごみを溜めておく必要が無く、台所が衛生的になります。
ごみの減量化
家庭から排出されるごみの約半分が生ごみ(重量比)であると言われています。燃やすごみの重量が軽くなり、ごみ出しが楽になります。
ごみを資源として再利用
処理物は有機肥料として利用できます。ごみが「資源」に変わり、再利用できます。
ごみステーションの衛生保持
ごみステーションから生ごみが減少し、悪臭軽減やカラス、犬、猫などが寄り付きにくくなり、より衛生的です。
環境教育の実践
家族みんなで生ごみを減量することで、家庭での環境教育が行えます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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生活環境課 生活環境係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2143
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更新日:2026年02月10日