国民年金被保険者
公的年金制度の種類と加入する制度
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満の全ての方が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険の2階建て構造です。
会社員・公務員の方は、2つの年金制度に加入します。

20歳の方向けに国民年金制度を動画で案内しています
国民年金被保険者の種別
国民年金には、職業などによって3つの被保険者の種別があり、それぞれ加入手続や保険料の納付方法が異なります。
種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|---|
加入する制度 | 国民年金 | 国民年金と厚生年金保険 | 国民年金 |
対象者 | 学生、自営業者、農林業者、無職の方 など | 会社員、公務員 | 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者 |
届け出 方法 |
居住地の市役所または町村役場へ届け出 | 勤務先を通じて事業主が届け出 | 配偶者の勤務先経由で届け出 |
保険料の 納付方法 |
各自が納付 | 勤務先を通じて納付(給料から天引き) | 自己負担なし(第2号被保険者の加入制度が負担) |
加入や種別変更などの手続き方法
第1号被保険者(学生や自営業者などの方)
こんなとき | 被保険者の種別 | 必要なもの | 届出先 |
---|---|---|---|
就職して厚生年金保険に加入した | 1号から2号に変更 | 勤務先に確認ください | 勤務先 |
結婚や収入減少などで厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されるようになった | 1号から3号に変更 | 配偶者の勤務先に確認ください | 配偶者の勤務先 |
(注意)20歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします(厚生年金に加入している方を除く)ので、加入のための手続は必要ありません。20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、市役所1階保険年金課または年金事務所に問い合わせください。
第2号被保険者(会社員・公務員の方)
こんなとき | 被保険者の種別 | 必要なもの | 届出先 |
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勤務先を退職したとき | 2号から1号に変更 | 年金手帳または基礎年金番号通知書、健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書 | 市役所 |
退職して厚生年金保険に加入している配偶者に扶養されるようになった | 2号から3号に変更 | 配偶者の勤務先に確認ください | 配偶者の勤務先 |
第3号被保険者(会社員・公務員に扶養されている配偶者)
こんなとき | 被保険者の種別 | 必要なもの | 届出先 |
---|---|---|---|
収入増加や離婚などで配偶者に扶養されなくなったとき | 3号から1号に変更 | 年金手帳または基礎年金番号通知書、健康保険・厚生年金保険被扶養者資格喪失証明書 | 市役所 |
配偶者が厚生年金保険に加入していた勤務先を退職した | 3号から1号に変更 | 年金手帳または基礎年金番号通知書、健康保険・厚生年金保険被扶養者資格喪失証明書 | 市役所 |
配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなった | 3号から1号に変更 | 年金手帳または基礎年金番号通知書、健康保険・厚生年金保険被扶養者資格喪失証明書 | 市役所 |
就職して厚生年金保険に加入した | 3号から2号に変更 | 勤務先に確認ください | 勤務先 |
配偶者が転職などで加入する厚生年金保険の種類が変わった | 3号から3号に変更 | 配偶者の勤務先に確認ください | 配偶者の勤務先 |
国外に転出した、または国内に転入した | 3号など | 配偶者の勤務先に確認ください | 配偶者の勤務先 |
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
任意加入の条件
次の全ての条件を満たす方が任意加入することができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
- 厚生年金保険、共済組合などに加入していない方
上記の方に加え、次の方も加入できます。
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
加入手続きの留意点
任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。
また、任意加入については、保険料の納付は口座振替が原則となります。
必要な物
年金手帳または基礎年金番号通知書、金融機関の通帳および届出印
届出先
市役所1階保険年金課
国民年金被保険者の詳細は、下記ホームページを確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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保険年金課 年金係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2141
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更新日:2024年04月26日