介護保険適用除外制度
介護保険適用除外とは
市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届け出をすることで介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
この適用を受ける場合は、市役所1階保険年金課で届け出が必要です。
こんなときには届け出を
下表の記載事項に該当する場合は、保険年金課に届け出ください。
届け出が必要なとき | 届け出に必要な物 |
---|---|
40歳から65歳未満の市国保の方が介護保険適用除外施設に入所したとき | 入所日が分かる書類 |
40歳から65歳未満の市国保の方が介護保険適用除外施設から退所したとき | 退所日が分かる書類 |
介護保険適用除外施設に入所している市国保の方が40歳に到達したとき | 入所していることが分かる書類 |
介護保険適用除外施設に入所している40歳から65歳未満の方が市国保に加入したとき | 入所していることが分かる書類 |
介護保険適用除外施設に入所している40歳から65歳未満の方が市国保から脱退したとき | 入所していることが分かる書類 |
(注意)該当日から14日以内に届け出ください。
介護保険適用除外施設
障害者支援施設 ふきのとう苑
介護保険適用除外該当・非該当届出書
届出書は下記からダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
保険年金課 国民健康保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
- あなたの評価でページをより良くします!
-
更新日:2021年04月01日