介護保険適用除外制度

介護保険適用除外とは

市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険2号被保険者となり、国民健康保険税の「介護分」が賦課されます。

ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届け出をすることで介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。

この適用を受ける場合は、市役所1階保険年金課で届け出が必要です。

こんなときには届け出を

下表の記載事項に該当する場合は、保険年金課に届け出ください。

届け出が必要なときと必要な物
届け出が必要なとき 届け出に必要な物
40歳から65歳未満の市国保の方が介護保険適用除外施設に入所したとき 入所日が分かる書類
40歳から65歳未満の市国保の方が介護保険適用除外施設から退所したとき 退所日が分かる書類
介護保険適用除外施設に入所している市国保の方が40歳に到達したとき 入所していることが分かる書類
介護保険適用除外施設に入所している40歳から65歳未満の方が市国保に加入したとき 入所していることが分かる書類
介護保険適用除外施設に入所している40歳から65歳未満の方が市国保から脱退したとき 入所していることが分かる書類

(注意)該当日から14日以内に届け出ください。 

介護保険適用除外施設

障害者支援施設 ふきのとう苑

介護保険適用除外該当・非該当届出書

届出書は下記からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2021年04月01日