高齢受給者証

70歳以上75歳未満の国民健康保険の加入者には、一部負担金の割合を表示した「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を交付します。

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付

対象となる方

70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の方はその月)から、75歳の誕生日の前日までの方

交付と更新の時期

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証の交付申請は不要です。世帯主の方宛てに郵送します。

70歳になる方

  • 1日生まれの方=誕生月の前月下旬に郵送します。
  • 2日以降生まれの方=誕生月の下旬に郵送します。

更新の時期

毎年8月1日に更新します。7月下旬に新しい国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を郵送しますので、確認ください。

一部負担金割合

  • 一般(低所得)=2割負担
  • 一定以上所得者=3割負担

医療費が高額になったとき

自己負担限度額

70歳以上

70歳以上の所得区分別医療費自己負担限度額の一覧
所得区分 入院時の
証交付
区分
窓口支払
割合
(A)外来
(個人単位)
(B)外来および入院
一定以上
所得者
一定以上
所得者
3
3割

【計算式で記載】

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%

【読み上げ用に記載】

総医療費から842,000円を控除した金額の1パーセントに対して、252,600円を加えた額
(補足)4回目以降は、140,100円

【計算式で記載】

252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%

【読み上げ用に記載】

総医療費から842,000円を控除した金額の1パーセントに対して、252,600円を加えた額
(補足)4回目以降は、140,100円

一定以上
所得者
一定以上
所得者
2
3割

【計算式で記載】

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%

【読み上げ用に記載】

総医療費から558,000円を控除した金額の1パーセントに対して、167,400円を加えた額
(補足)4回目以降は、93,000円

【計算式で記載】

167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%

【読み上げ用に記載】

総医療費から558,000円を控除した金額の1パーセントに対して、167,400円を加えた額
(補足)4回目以降は、93,000円

一定以上
所得者
一定以上
所得者
1
3割

【計算式で記載】

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%

【読み上げ用に記載】

総医療費から267,000円を控除した金額の1パーセントに対して、80,100円を加えた額
(補足)4回目以降は、44,400円

【計算式で記載】

80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%

【読み上げ用に記載】

総医療費から267,000円を控除した金額の1パーセントに対して、80,100円を加えた額
(補足)4回目以降は、44,400円

一般 - 2割

18,000円

(補足)年間144,000円上限

57,600円
(補足)4回目以降は、44,400円
低所得者 2 2割 8,000円 24,600円
低所得者 1 2割 8,000円 15,000円

70歳以上の所得区分の基準

一定以上所得者

  • 高齢(70〜74歳):国保世帯の70歳以上で、市民税の課税所得が145万円以上の方がいる世帯
  • 一定以上所得者3:課税所得が690万円以上
  • 一定以上所得者2:課税所得が380万円以上
  • 一定以上所得者1:課税所得が145万円以上

一般

課税所得が145万円未満かつ総所得から基礎控除(43万円)した金額が210万円以下

低所得者2

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、市民税非課税である人

低所得者1

同一世帯の世帯主および国保の被保険者が、市民税非課税であり、各所得がいずれも0円となる人(年金の場合のみ:年金収入から80万円を除いた額)

注意事項

  • 4回目以降とは、過去12カ月以内に自己負担の限度額を超えたことが4回以上ある場合をいいます。
  • 申請により「一般」となる場合もあります。例えば、被保険者が一人の場合、本人収入が383万円未満なら一般となります。

入院するとき

一定所得者1・2および低所得者1・2の方には、「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定書」を交付することができますので、市役所1階保険年金課の窓口で申請ください。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2023年12月15日