保険証の仕組みが変わります マイナ保険証

保険証の仕組みが変わります

法改正により令和6年12月2日以降、現行の被保険者証(以下、保険証)の発行が終了します。

12月2日以降に医療機関などを受診する際の被保険者資格の確認は、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)で行うことを基本とする仕組みに変わります。

(注意)令和6年12月1日までに発行された保険証は12月2日以降であっても、有効期限まで使用できます。誤って破棄することなく、大切に保管ください。

令和7年8月1日以降の保険医療機関の受診について

市の国民健康保険、後期高齢者医療の保険証の有効期限は令和7年7月31日までです。8月1日以降の保険診療による受診方法は下表のとおりです。

国民健康保険加入の方
マイナ保険証 医療機関などでの受診方法
お持ちの方 お持ちのマイナ保険証を提示することで受診できます。
お持ちでない方 保険証に代わる資格確認書を交付します(申請不要)。
交付された資格確認書を提示することで受診できます。

(補足)国民健康保険加入者でマイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。詳細は下記の「資格情報のお知らせについて」をご覧ください。

後期高齢者医療加入の方
マイナ保険証 医療機関などでの受診方法
お持ちの方、お持ちでない方の両方 保険証に代わる資格確認書を交付します(申請不要)。
マイナ保険証または資格確認書を提示することで受診できます。

(補足)後期高齢者医療加入者でマイナ保険証をお持ちの方への資格確認書の交付は、暫定運用の期間中(令和8年7月まで)となりますので、期間中にマイナ保険証の利用を検討ください。

資格情報のお知らせについて

  • マイナ保険証をお持ちの方に交付される書類(A4版)で、ご自身の健康保険の加入情報が記載されています。健康保険に加入した際や、70歳以上の方の負担割合に変更が生じた場合などに申請によらず交付します。
  • 「資格情報のお知らせ」だけで医療機関を受診することはできません。医療機関のカードリーダーの不具合などにより、マイナ保険証で資格確認ができない場合にマイナ保険証と合わせて提示することで受診できます。通常はマイナ保険証を利用ください。
  • 年齢によって有効期限が違います。有効期限と更新の時期については下表のとおりです。

「資格情報のお知らせ」の有効期限

年齢 有効期限 更新の時期
70歳以上 最長1年 毎年8月または資格情報に変更があったとき
70歳未満 有効期限なし 資格情報に変更があったとき

(注意)後期高齢者医療加入者は、マイナ保険証をお持ちでも暫定運用の期間中(令和8年7月まで)は資格確認書が交付されるため、「資格情報のお知らせ」は交付されません。

マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受診が困難な方には、申請により資格確認書を交付します。

高齢の方や障害がある方など、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により資格確認書を交付します。親族などの法定代理人や介助者などによる代理申請も可能です。

交付を希望する方は市保険年金課まで問い合わせください。

(注意)後期高齢者医療加入者には、暫定運用の期間中(令和8年7月まで)は、申請によらず資格確認書が交付されます。

マイナ保険証をお持ちの方でも次の手続きが必要です。

  • 保険が変わるときの加入・脱退手続き
  • 65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいのある方の後期高齢者医療の加入手続き

(注意)手続きの詳細は加入している保険者に問い合わせください。

マイナンバーカードの健康保険証利用については、下記リンクを確認ください。

マイナンバーカードの有効期限にご注意ください。

マイナ保険証を利用する際は、マイナンバーカード有効期限に注意ください。

マイナンバーカードの有効期限は10年(未成年者は5年)ですが、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年です。電子証明書の有効期限は券面に記載されています。

更新手続きについては下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2140
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更新日:2025年06月16日