小・中学校の就学指定校変更

市内の小・中学校に就学する場合は、原則として市教育委員会が指定した学校に通学いただきます。

ただし、学校教育法施行令第8条に基づき、保護者の申し立てにより、就学すべき学校の変更が認められる場合があります。その要件と手続きは、次のとおりです。

(注意)在校児童生徒で、現在、就学している小・中学校の学区外に転居予定の方は、異動手続きの前に、通学区域外就学の要件を必ず確認ください。

指定校の変更要件(通学区域外就学の要件)

  1. 学期途中および学年の途中での転居
  2. 身体的な理由
  3. 保護者就労など家庭の理由
  4. 兄弟姉妹関係の理由
  5. 部活動など教育指導上の理由
  6. 震災による転居

詳細は下記を確認ください。

通学区域外就学の許可基準(PDFファイル:124.6KB)

手続き

通学区域外就学許可申請書に変更したい事由などの必要事項を記載して、市役所1階学校教育課に申請ください。

申請書は下記からダウンロードできます。

通学区域外就学許可申請書

市内

通学区域外就学申請書(市内)(Wordファイル:45KB)

(記入例)通学区域外就学申請書(市内)(PDFファイル:136.5KB)

市外(東日本大震災による避難など)

区域外就学申請書(市外)(Wordファイル:42KB)

(記入例)区域外就学申請書(市外)(PDFファイル:113.8KB)

在校児童生徒で申請内容に変更があった場合

市外からの区域外就学児童生徒で、市内の居住地などに変更があった場合は、届け出が必要です。

区域外就学家庭状況変更届(Excelファイル:68.5KB)

申請の許可

理由などを考慮・検討しながら、総合的に判断する必要があるため、申請された全てを許可するものではありません。詳細は、学校教育課に相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先
学校教育課 学校教育係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2185
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更新日:2020年12月16日