相馬市定額減税調整不足額給付金
相馬市より令和7年度分個人住民税を課税されている(令和7年度分個人住民税が課税されていない場合は、令和7年1月1日時点で相馬市に住民登録がある)方で、下記の不足額給付1または2に該当する方に相馬市定額減税調整不足額給付金(以下「不足額給付金」といいます)を支給します。
不足額給付1
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)の給付額算定に際し、令和5年度所得税などを基にした推計額(令和6年分推計所得額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したことで、本来給付金額(A)と当初調整給付金額(B)との間で差額が生じた方。
(注意1)令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注意2)本来給付金額(A)が当初調整給付金額(B)を下回った場合でも、余剰額の返還は求めません。

支給額
本来給付金額(A)から、当初調整金額(B)を差し引いた金額を支給します。
給付金の手続き
対象者には、市より「相馬市定額減税調整不足額給付金支給のお知らせ」または「相馬市定額減税調整不足額給付金支給確認書」を通知しています。
通知された文書により内容および手続などを確認ください。
不足額給付2
下記の要件をすべて満たす方
- 令和6年分所得税と令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税前の税額がいずれも0円である方
- 令和6年度に実施した当初調整給付金の支給対象者に該当していない方
- 税制度上、扶養親族から外れてしまう方(合計所得金額48万円超または事業専従者(青色・白色))
- 令和5年度および令和6年度に実施した低所得世帯向け給付の支給対象世帯の世帯主または世帯員に該当しない方(令和6年度住民税非課税世帯への給付(3万円)を除く)
支給額
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円)
給付金の手続き
対象者には、市より「相馬市定額減税調整不足額給付金支給確認書」を通知しています。
通知された文書により内容および手続などを確認ください。
申請期限
10月31日(金曜日)
転出などのため「お知らせ」や「確認書」が届かなかった方へ
相馬市からの転出などにより市からの「お知らせ」または「確認書」が届かなかった方は、送付先の変更届が必要になります。以下のいずれかの方法で手続きください。
1.書面で手続きする
相馬市定額減税調整不足額給付金確認書送付先変更届出書に必要書類を添付し郵送ください。
相馬市定額減税調整不足額給付金確認書送付先変更届出書 (PDFファイル: 148.2KB)
(注意)提出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどの写し(コピー)を添付し郵送してください。
【送付先】
- 郵便番号=976-8601
- 住所=相馬市中村字北町63番地の3
相馬市社会福祉課給付金担当宛
2.インターネットで手続きする
「お知らせ」や「確認書」が届かなかった方へ
自身が不足額給付金の支給対象になると思われる方で、通知が届かない方は問い合わせください。
関連リンク
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部リンク)
総務省ホームページ「個人住民税における定額減税について」(外部リンク)
問い合わせ先
市役所1階社会福祉課(5番窓口)
- 電話番号:0244-32-0201
- 受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 保護係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2205
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更新日:2025年09月01日