物価高騰対応均等割世帯臨時給付金およびこども加算金

住民税非課税世帯対象の給付金はこちらから

物価高騰対応均等割世帯臨時給付金

物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯へ物価高騰対応均等割世帯臨時給付金を支給します。

支給対象世帯

令和5年12月1日において本市に住民登録がある方で、令和5年度の住民税所得割が課税されていない者で構成されている世帯のうち令和5年度の住民税均等割が課税されている者が1人以上いる世帯

  • ただし、住民税均等割が課税されている方の扶養親族などのみで構成される世帯、租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていない方を含む世帯、他市町村において同様の趣旨の給付金を受給した方が属する世帯は支給対象世帯には含まれません。
  • 令和4年中の所得を未申告の方は、令和5年1月1日に居住していた市区町村にて収入の申告が必要となります。申告の結果、住民税均等割のみ課税世帯に該当する場合には、本給付金の対象となりますが、別途申請が必要となりますので、問い合わせください。

支給額

1世帯当たり10万円

給付金の手続き

対象の方には、「物価高騰対応均等割世帯臨時給付金に関するお知らせ」を送付していますので、手続き方法などは同書を確認ください。

こども加算金

支給対象世帯

物価高騰対応均等割世帯臨時給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯

支給額

18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)1人当たり5万円

給付金の手続き

対象の方には、「物価高騰対応均等割世帯臨時給付金子ども加算金申請書(請求書)について」を送付していますので、手続き方法などは同書を確認ください。

申請期限

8月31日(土曜日)

配偶者やその他親族からの暴力など(DV)を理由に避難している方へ

  • DVなどで住民票を動かさず、本市に避難中の方も、物価高騰対応均等割世帯臨時給付金を自身が受給できる可能性があります。
  • 住民票上の世帯主が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV避難中であることの証明と収入要件)を満たせば、受給することができます。
  • 給付金を受給する手続き方法は、問い合わせください。

問い合わせ先

市役所1階社会福祉課(5番窓口)

  • 電話番号:0244-32-0201
  • 受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 保護係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2205
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更新日:2024年03月19日