平成25年8月以降に生活保護を受給されていた方への最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

平成25年8月以降に生活保護を受けていた皆さんへ、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付をします。

対象者になる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
  • 現在、市において、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

支給の手続き

8月1日現在、市において生活保護を受給している世帯

生活保護の一時扶助などとして追加給付を行うので、原則として支給手続(申出)は不要です。

8月1日現在、市から生活保護を受給していないが、平成25年(2013年)8月から令和8年(2026年)3月まで、市において生活保護を受給していた世帯

市より生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要となります。詳細は下記の「申出方法」を確認ください。

市に在住しているが、他自治体において生活保護を受給していた世帯

生活保護を支給していた当時の自治体に申出が必要になる場合があります。当時在住していた自治体に問い合わせください。

申出方法

原則、保護受給期間における当時の世帯主からの申出に基づき、当時の世帯主に支給します。当該世帯主の死亡している場合など、申出についての不明な点は、問い合わせ先に連絡ください。

「申出書」および「同意書」に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、市役所1階社会福祉課窓口まで持参、または、郵送で提出ください。

また、申出は下記のマイナポータルサイトでも受付できますので、利用ください。

必要書類については、「申出にあたってのチェックリスト」を確認ください。

市役所社会福祉課窓口 受付時間 9:00~16:30

申出期限

令和9年7月31日(土曜日)(当日消印有効)

(注意)持参する場合は、7月30日(金曜日)まで。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省は、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しています。

  • 電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
  • 受付時間:9時から17時(11月からは平日のみ)

申出・問い合わせ先

市役所1階社会福祉課(電話番号:0244-37-2205)

この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 保護係

〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2205
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更新日:2026年08月01日