自立支援医療費(精神通院)の給付

継続的に入院によらない精神医療(通院医療)を受ける方の、医療費の自己負担の一部を公費で負坦します。

対象者

継続的に入院によらない精神医療(通院医療)が必要な方

手続きに必要な書類

  • 健康保険証
  • 自立支援医療(精神通院医療)診断書兼「重度かつ継続」に関する意見書
  • 個人番号を確認できるもの(本人および同一の健康保険証に加入している18歳以上の方の分)
  • 障害年金や遺族年金を受給している方はその金額が確認できる資料

指定医療機関等

都道府県知事などが指定した自立支援医療機関(病院、薬局、訪問看護事業所など)で、原則1カ所ずつ指定することができます。

(注意)医療に重複がなくやむを得ない事情がある場合には複数指定することができます。

自己負担額

原則、医療費の1割

(注意)本人および同一の医療保健に加入している方の課税状況に応じて自己負担上限額が設定されます。

自己負担上限額(月額)

自己負担上限額
区分 世帯の所得状況 一般 重度かつ継続
生活保護 生活保護世帯 0円 0円
低所得1 市民税非課税世帯で受給者の収入が80万円以下 2,500円 2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で受給者の収入が80万円超 5,000円 5,000円
中間1 市民税所得割が3万3千円未満 医療保険の自己負担上限額 5,000円
中間2 市民税所得割が23万5千円未満 医療保険の自己負担上限額 10,000円
一定所得以上 市民税所得割が23万5千円以上 自立支援医療の対象外 20,000円

注意事項

  1. 自立支援医療の世帯区分の判定は、同一の健康保険に加入されている方全員が対象となります。
  2. 「重度かつ継続」の範囲は次のとおり
  • 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症などの脳機能障がい、薬物関連障がい(依存症など)の方
  • 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
  • 医療保険の多数該当の方(過去1年間において4回以上該当する者)

申請書・意見書様式など

申請書・意見書の詳細は下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2022年04月27日