日常生活用具給付

日常生活用具とは、障がいなどのある方が、より過ごしやすい生活を送るために必要な用具です。

市は、障がいなどのある方が日常生活用具を購入する場合の費用を給付します。

留意事項

  • 事前に購入した場合、給付対象外になりますので、購入する前に相談ください。
  • 年齢などによっては介護保険制度による給付が優先される場合があります。
  • 対象者が18歳以上の場合、本人または配偶者の市民税所得割額が46万円以上の場合は、給付対象外となります。

対象者

  • 身体障がい児、身体障がい者
  • 知的障がい児、知的障がい者
  • 難病患者

対象となる日常生活用具および対象障がいなど

詳細は下記のPDFを確認ください。

自己負担額

費用の1割(住民税非課税世帯は0円)、用具ごとに定められた給付上限額を超えた分

手続きに必要な書類

日常生活用具給付(貸与)申請書に、以下の書類を添付してください。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、指定難病医療費受給者証などの写し
  • 見積書(事業者が作成したもの)
  • 医療機関からの意見書(難病患者の場合)
  • 所得課税証明書(転入者の場合。詳細は問い合わせください。)

(注意)障がいの程度や年齢によっては、難病患者以外でも医療機関からの意見書が必要となる場合があります。

申請書様式

申請書は下記からダウンロードできます。

申請から給付の流れ

申請から給付の流れ
  1. 必要な書類を添えて、市役所へ申請書を提出してください。
  2. 市役所で給付の可否を決定します。決定後、「申請者へは決定通知書」を「事業者へは給付券」を送付します。
  3. 申請者は、事業者へ用具を発注し、受け取りください。
  4. 申請者は、事業者から提示のあった「給付券」に氏名を記入し、事業者へ提出してください。また、自己負担額がある方は、事業者へ支払いください。
  5. 事業者は、市役所へ費用の請求をします。
この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

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更新日:2026年01月20日