精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神障がい(統合失調症、躁うつ病、非定型精神病、てんかんなど)により、日常生活もしくは社会生活に支障のある方に対して福島県が交付する障がい者手帳です。

障がいの程度は精神疾患の状態と能力障がいの両面から総合的に判定し、1級(重度)~3級(軽度)の3段階に区分されます。

申請に必要なもの

  • 精神障害者保健福祉手帳交付等申請書
  • 本人の顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、1年以内に脱帽で上半身を正面から撮影したもの)
    (注意)ポラロイド写真やデジカメ撮影などの普通紙に印刷されたものは不可
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金証書などの障害年金を受給していることが分かる書類と同意書
    (注意)障害年金証書などで申請できるのは、精神障がいを理由に障害年金を受けている方のみ
  • 個人番号を確認できるもの(個人番号カードや個人番号通知カードなど)

注意事項

  • 精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患で初めて病院・診療所を受診した日(初診日)から6カ月以上経過した日以降、申請が可能です。
  • 手帳の有効期限は交付日より2年で、2年ごとに更新の手続きが必要です。
  • 更新の手続きは、有効期限の3カ月前から申請可能です。
  • 写真なしでの申請もできますが、身分証明書として使用できない場合があります。

手続きが必要なとき

  • 手帳の有効期限が到来するとき(更新申請)
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 障がいがなくなったとき
  • 氏名が変わったとき
  • 住所が変わったとき
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳を破損したとき
  • 死亡したとき
  • 他市町村から転入したとき

(注意)転出の際は、転出先で申請ください。

診断書様式など

診断書様式などの詳細は下記のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2021年07月15日