身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に永続的な障がいがある方に対し福島県が交付する障がい者手帳です。
障がいの程度はその状態に応じて1級(重度)~6級(軽度)に判定されます。
手帳を取得するためには、指定医師が記載した診断書が必要になりますので、あらかじめ手帳を取得できる程度の障がいかどうかを主治医と相談しましょう。
障がいの種別
- 視覚障がい
- 聴覚または平衡機能の障がい
- 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい
- 肢体不自由
- 心臓、じん臓または呼吸器の機能の障がい
- ぼうこうまたは直腸の機能の障がい
- 小腸の機能の障がい
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障がい
- 肝臓の機能の障がい
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請(届)書
- 指定の身体障害者診断書・意見書
身体障害者福祉法第15条の指定医師が記入した発行日からおおむね6カ月以内のもの
脳血管障がいの場合は、発症の日からおおむね3カ月経過後に申請可 - 本人の顔写真1枚(縦4センチ、横3センチ、1年以内に脱帽で上半身を正面から撮影されたもの)
(注意)ポラロイド写真やデジカメ撮影などの普通紙に印刷されたものは不可 - はんこ(シャチハタは不可)
- 個人番号の確認できるもの(マイナンバーカード個人番号通知カードなど)
届出が必要なとき
- 障がいの程度が変わったとき
- 新たに障がいが生じたとき
- 障がいがなくなったとき
- 氏名が変わったとき
- 住所が変わったとき
- 保護者が変わったとき(15歳未満)
- 手帳を紛失したとき
- 手帳を破損したとき
- 手帳に貼付する写真を新しくするとき
- 死亡したとき
- 他市町村から転入したとき
(注意)転出の際は、基本的には転出先での手続きとなります。ただし、市外の障がい者支援施設などに入所する場合には、相馬市で手続きが必要な場合もあります。
診断書・意見書様式など
診断書・意見書の詳細は下記ののホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 障がい福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109
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更新日:2021年07月15日