障がい福祉に関する計画

第7次相馬市障がい者計画・第7期相馬市障がい福祉計画・第3期相馬市障がい児福祉計画

市は、障がいがある方を取り巻く環境の変化や新たな国などの動向、指針などを踏まえ、この度、「第7次相馬市障がい者計画」、「第7期相馬市障がい福祉計画」および「第3期相馬市障がい児福祉計画」を策定しました。

各計画の概要

第7次相馬市障がい者計画

障害者基本法第11条に基づき、障がいのある人のための施策に関する基本的事項を定めるものです。

第7期相馬市障がい福祉計画

障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第88条に基づき、障害福祉サービスなどの確保に関する実施計画として策定するものです。

第3期相馬市障がい児福祉計画

児童福祉法第33条の20に基づき、障害児通所支援および障害児相談支援の提供体制の確保に関する実施計画として策定するものです。

計画期間

令和6年度~令和8年度

各計画の内容

計画の内容は、下記のPDFを確認ください。

分割版

概要版

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

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更新日:2024年03月04日