人工透析患者通院交通費補助

恒久的な人工透析療法のために医療機関に通院する必要がある方の交通費を助成します。

対象となる方は、市役所1階社会福祉課に相談ください。

対象者

腎臓機能障がいの身体障害者手帳を有し、次の条件に該当する方

  • 通院交通費の月額が5,000円以上であること
  • 通院距離が片道1.5キロメートル以上であること
  • 生活保護法に規定する被保護者でないこと
  • 通院先が市内または最寄りの医療機関であること

(注意)

  • 最寄りの医療機関に通院できない正当な理由がある場合は市外の医療機関でも対象となります。
  • 助成上限額は月額25,000円です。
  • 本人および家族の所得額に応じて助成を受けることができない場合があります。

必要書類

  • 身体障害者手帳
  • 人工透析患者通院交通費補助金受給資格認定申請書
  • 同意書
  • 通院証明書
  • 申立書(市内または最寄りの医療機関に通院できない場合)
  • 金融機関の通帳

(注意)利用する交通機関によっては、交通機関の領収書などが必要となる場合があります。

助成対象となる交通手段

助成できる交通手段は次のものに限ります。

通院交通手段
優先
順位
通院交通手段 通院交通費の算出基礎
1 列車 通院に利用する列車の運行区間による旅客運賃
(注意)指定席料金およびグリーン料金などは含めない。
2 バス 通院に利用するバスの運行区間による旅客運賃
3 自家用車 燃料1リットル当たりの単価を、知事が別に定める額とし、1リットル当たりの走行距離を10キロメートルとして、通院に利用する自家用車による通院区間に応じて算出した額
4 タクシー 通院に利用するタクシー料金
(注意)次の場合は、算出基礎に含まない。
  • 通院区間のうち列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5キロメートルに満たない場合
  • 通院区間の全部または一部に列車(バス)の利用があり、これを利用しても透析に支障がない場合
  • 自家用車による通院が可能な場合

申請書様式

申請書などは下記からダウンロードできます。

市内または最寄りの医療機関に通院できない場合は以下の書類も併せて提出ください。

補助金の支給

補助金は、3月、6月、9月、12月に、それぞれ前月までの3カ月分を支給します。

なお、補助額は人工透析のための通院に要した交通費から月額5,000円を差し引いた額で、月額25,000円が上限です。

対象となる方には、社会福祉課からお知らせを送付しています。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

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更新日:2023年06月13日