障がい福祉サービス(在宅・施設サービス)
障害者総合支援法および児童福祉法に基づき、心身に障がいがある方や難病の方の障がいの状況や生活状況に応じて、在宅または施設での障がい福祉サービスを利用することができます。
利用するには、利用申請書などの提出と、相談支援事業者によるサービス等利用計画の作成が必要です。
対象者
- 身体障がい者
- 知的障がい者
- 精神障がい者
- 障がい児
- 難病患者 など
サービス内容
介護給付
サービス名 | 内容 |
---|---|
居宅介護 | 自宅での入浴、排せつ、食事の介護など、そのほかの家事や生活に関する相談および助言を行います。 |
重度訪問介護 | 重度障がい者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 |
同行援護 | 移動時およびそれに伴う外出先において、視覚障がい者などに同行し、移動に必要な視覚的情報の支援、移動の援護などを行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護および日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事などの介護を行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気などの場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
施設入所支援 | 施設に入所する障がい者に対して、夜間や休日、入浴、排せつ、食事などの介護、生活などに関する相談および助言、そのほかの必要な日常生活上の支援を行います。 |
訓練等給付
サービス名 | 内容 |
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自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業などへの就労を希望する65歳未満の人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のための必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援などを利用し、通常の事業所に新たに雇用された障がい者の就労の継続を図るため、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関などとの連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導および助言などの必要な援助を行います。 |
自立生活援助 | 居宅において単身などで生活する障がい者につき、定期的な巡回訪問または随時通報を受けて行う訪問、相談対応などにより、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題を把握し、必要な情報の提供および助言ならびに相談、関係機関との連絡調整などの自立した日常生活を営むための必要な援助を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 介護を必要としない障がい者に対して、主として夜間、共同生活を行う住居において、相談、食事提供などの日常生活上の世話を提供します。また、旧ケアホームを対象としていた介護を必要とする障がい者に対して、主として夜間、共同生活を行う住居において、入浴、排せつまたは食事の介護などを行います。 |
地域移行支援 | 障がい者支援施設等に入所している障がい者や精神科病院に入院している障がい者等が地域生活に移行するため、住居確保その他地域生活に移行するための支援を行います。 |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に相談その他の支援を行います。 |
(注意)自立訓練、就労移行支援、就労定着支援、自立生活援助は標準利用期間が設定されているので、更新の際には市審査会の個別審査を経て決定を受ける必要があります。
障害児通所支援
サービス名 | 内容 |
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児童発達支援 | 主に未就学の障がい児に、個々の障がいの状態および発達の過程・特性などに応じて、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練など行います。 |
放課後等デイサービス | 就学している障がい児に、主に授業の終了後、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子ども健全な育成を目指します。 |
保育所等訪問支援 | 専門的な支援の技術を持った訪問支援員が、保育所などと訪問し、集団生活への適応のための支援や、訪問先施設のスタッフに支援方法の指導を行います。 |
相談支援
サービス名 | 内容 |
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計画相談支援・障害児相談支援 | 障害福祉サービスや障害児通所支援を利用される方に対し、心身の状況や置かれている環境、サービスの利用に関する意向などを勘案し、利用する障害福祉サービスの「サービス等利用計画」を作成し、適切なサービスを支援します。また、定期的にモニタリングを行い、関係者との連絡調整、サービスなど利用計画の見直しを行います。 |
利用申請
利用を希望する方は、市役所1階社会福祉課または相談支援事業所に相談ください。
利用したいサービスが決まったら、社会福祉課で利用の申請をしてください。
持参するもの
- 障がい者手帳(手帳を所持していない方は、自立支援医療受給者証や指定難病等受給者証、医師の診断書など障がいを明らかにするもの)
- 個人番号が分かるもの
相談支援事業所は下記のページを確認ください。
利用者負担
原則、利用した分の1割を負担いただきます。ただし、以下の負担区分ごとに上限月額が設定され、それ以上の負担は生じません。
(注意)食事や身の回り品、送迎などは実費負担が生じる場合があります。
障がい者
区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯(年間収入が80万円以下) | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(年間収入が80万円超え) | 0円 |
一般1 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円未満) |
9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
障がい児
区分 | 世帯の収入状況 | 利用者負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
低所得1 | 市町村民税非課税世帯(年間収入が80万円以下) | 0円 |
低所得2 | 市町村民税非課税世帯(年間収入が80万円超え) | 0円 |
一般1(通所施設・居宅利用者) | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 4,600円 |
一般1(入所施設利用者) | 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満) | 9,300円 |
一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
(注意)計画相談支援および障害児相談支援の利用者負担はありません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 障がい福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109
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更新日:2023年06月13日