特別障害者手当・障害児福祉手当

特別障害者手当・障害児福祉手当は、重度の障がいによる介護などの負担を軽減するため支給される手当です。
(注意)支給には、支給対象者・扶養義務者の所得制限などがあります。詳細は問い合わせください。

特別障害者手当

特別障害者手当は、重度の障がいにより日常生活で、常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。

対象者

次の障がいを重複して有するもの、またはこれに準ずる程度の障がいを有するもの

  1. 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの(視力障がいにはこのほかの認定基準もいくつかあります)
  2. 両耳の聴力レベルの和が100デジベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの、または両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

注意事項

次の場合には手当を受けることができません。

  • 施設に入所中の方
  • 3カ月以上継続して病院または診療所に入院している方

障害児福祉手当

障害児福祉手当は、常時介護を必要とする在宅の20歳未満の方に支給されます。

対象者

次の障がいを1つ以上有するもの

  1. 視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの(視力障がいにはこのほかの認定基準もいくつかあります)
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がいもしくは病状または精神の障がいが重複する場合であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

注意事項

次の場合には手当を受けることができません。

  • 児童入所施設または社会福祉施設などに入所している方
  • 障がいを支給事由とする年金を受給している方

手当の支給月額

手当額
手当名 支給月額
特別障害者手当 27,300円
障害児福祉手当 14,850円

(注意)令和4年4月現在

支給月

2月、5月、8月、11月

(注意)前月分までを口座振り込みにより支給します。

支給制限

受給資格者またはその配偶者や扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、その年の8月から翌年の7月までの手当の支給が停止されます。

現況届・所得状況届の提出

各手当の受給者は、本人その配偶者および扶養義務者の前年の所得額ならびにその身分関係および生活維持関係、受給資格に関するそのほかの必要事項(受給者の生存、ほかの公的年金受給状況、施設入所状況および病院または診療所への入院状況)を、現況届・所得状況届により市に報告する必要があります。

提出期限

毎年8月12日~9月10日

資格喪失要件

受給資格者が次の状態になった場合は、各手当の受給資格を喪失します。

  • 施設入所(短期入所を除く)
  • 3カ月を超える入院(特別障害者手当のみ)
  • 20歳到達(障害児福祉手当のみ)
  • 死亡
  • 有期認定で、更新に至らなかった場合
この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

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更新日:2022年04月27日