重度心身障がい者医療費の給付

心身に重度の障がいがある方の医療費の一部を給付します。

給付を受けるには、市役所1階社会福祉課で登録し受給者証を取得することが必要です。
手帳を取得した際や、すでに手帳をお持ちの方でまだ受給登録されていない方は社会福祉課に相談ください。

対象者

  1. 身体障害者手帳をお持ちの方
    身体障害者手帳1~2級の方
    身体障害者手帳3級で内部障がいの方
  2. 療育手帳(A判定)をお持ちの方
  3. 精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方
  4. 複数の障がい者手帳をお持ちの方
    療育手帳(B判定)と身体障害者手帳をお持ちの方
    精神障害者保健福祉手帳(2~3級)と身体障害者手帳をお持ちの方
    精神障害者保健福祉手帳(2~3級)と療育手帳(B判定)をお持ちの方

(注意)生活保護受給者や子ども医療給付の対象者(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方)は対象外です。

登録申請に必要な書類など

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 受給者証交付申請書
  • 同意書
  • 健康保険証
  • 金融機関の通帳
  • 個人番号の分かるもの
  • (加入されている医療保険が後期高齢者医療保険の方のみ)高額療養費支給申請書兼受領委任同意書

登録申請様式

申請書などは下記からダウンロードできます。

高額療養費支給申請書兼受領委任同意書

高額療養費支給申請書兼受領委任同意書は加入されている医療保険が後期高齢者医療制度の方のみ提出が必要となります。

給付対象となる医療費

  1. 医療機関(病院・薬局など)で支払う医療費の自己負担分
  2. 入院時の食事療養負担金の2分の1

注意事項

  • 給付対象となる医療費は保険診療分のみで、保険診療外は給付の対象外です。
  • 加入する健康保険による高額療養費や附加給付費が支給される場合は、その支給された金額を除いた分が給付されます。
  • 重度精神障がい者にあっては、精神疾患などを理由とする入院に係る費用は給付の対象外です。
  • 重度心身障がい者医療費給付事業が該当となる65歳~74歳の方で、後期高齢者医療制度へ加入しない方は、給付対象となる医療費が総医療費の1割になります。

給付の方法

相馬郡内の医療機関を受診する場合

相馬郡内(相馬市、南相馬市、新地町、飯舘村)の医療機関を受診される場合は、「健康保険証」と市が発行する「重度心身障がい者医療費受給者証」を医療機関、薬局などへ提示ください。
原則、医療機関での窓口負担がなくなります。

相馬郡内の医療機関でも窓口での支払いが必要な場合があります

相馬郡内の医療機関でも、以下の場合は、医療機関の窓口で医療費などを一旦支払う必要があります。

  • 後期高齢者医療保険を除く各種医療保険に加入している方で、一部負担金が月額21,000円以上となる方
  • 65歳から74歳の方で後期高齢者医療保険に加入していない方
  • 入院時の食事療養負担金
  • 国民健康保険、後期高齢者医療保険を除く各種医療保険で人工透析の方の透析治療
  • 医療機関の窓口で「健康保険証」および「重度心身がい者医療費受給者証」の提示がない場合

医療費を支払い後、医療機関で医療費の証明を受けた給付申請書を市役所1階社会福祉課に提出ください。(医療機関の証明書に代えて、医療機関が発行した領収書などを添付していただくことでも申請可能です)

後日、あらかじめ指定した口座に振り込みます。

相馬郡以外の医療機関を受診する場合

医療機関の窓口で医療費などを一旦支払い、医療機関で医療費の証明を受けた給付申請書を市役所1階社会福祉課に提出ください。(医療機関の証明書に代えて、医療機関が発行した領収書などを添付していただくことでも申請可能です)

後日、あらかじめ指定した口座に振り込みます。

給付申請書など

給付申請書は医療機関ごと、月ごとで、入院・入院外でそれぞれ1枚必要になります。

申請書は下記からダウンロードできます。

精神障がいの方が入院した場合は下の証明書も併せて提出ください。

相馬郡内の医療機関における医療費の請求

医療機関など

下記の1および2の様式を用いて、診療月の翌月10日までに県国民健康保険団体連合会に請求書を郵送してください。

接骨院など

下記の1および2の様式を用いて、診療月の翌月10日までに市役所1階社会福祉課障がい福祉係に請求書を郵送ください。

医療費請求に当たっての注意事項

自立支援医療などの公費負担は、医療費機関、薬局、訪問看護ステーションなどの一部負担金を合算して負担上限額まで徴収します。毎月の一部負担の累積額は「自己負担上限管理票」で管理し、上限額に達した後は月末まで一部負担金を徴収しません。

重度心身がい者医療費受給者が自立支援医療受給者証と併用する場合は、自己負担金の支払いは重度心身障がい者医療の現物給付によって助成されるため窓口で発生しませんが、「自己負担上限額管理票」には受給者が窓口で支払いが無くても、本来の一部負担金を記載願います。

こちらの記載が無いと、後の医療機関などで「自己負担上限額まで達していない」と判断され、本来自立支援医療で助成されるべき部分が重度心身障がい者医療で助成されてしまい、後日過誤の手続きの対象となりますので注意ください。

記載例などの詳細は、下記を確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

あなたの評価でページをより良くします!
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか

更新日:2023年06月13日