重度心身障害者医療費給付事業の入院時食事療養費の一部給付を終了します

市は、在宅での療養者と入院治療者の公平性並びに将来にわたり重度心身障害者医療費給付事業を持続可能な制度として安定的に運営していく必要性があることなどを踏まえ、心身に重度の障がいがある方に対し、市が独自に給付してきました入院時の食事療養費の一部給付を令和7年7月診療分までで終了します。

病院や薬局など医療機関で支払う医療費の自己負担分については、令和7年8月診療分以降もこれまでどおり給付されます。

見直し内容

給付対象など
給付対象 見直し前(令和7年7月診療分まで) 見直し後(令和7年8月診療分から)
医療費(入院外・入院) 給付あり 給付あり(引き続き給付されます)
入院時食事療養費(食事代) 給付あり(2分の1) 給付なし(終了となります)

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)について

医療機関の窓口で「マイナ保険証」または「減額認定証」などを提示することで、食事療養費の自己負担額が減額されます。

(注意)「減額認定証」とは、入院時に支払う食事療養費の自己負担額が減額されるもので、主に住民税非課税世帯の方が対象となります。「減額認定証」は各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療、健康保険など)で課税状況などを確認して発行していますので、加入の保険者に問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109

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更新日:2025年03月26日