軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児のために補聴器を購入する費用や更新する費用、修理費用の一部を助成します。
補聴器を購入、更新または修理する前に市役所1階社会福祉課に相談ください。
対象者
次の全てに該当する対象児童の保護者
- 助成申請時点で18歳未満であり、相馬市に住所を有していること。
- 両耳の聴力レベルが原則30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。ただし、デシベル未満でも医師が装用の必要を認めた場合は対象となります。
- 補聴器の装用により、言語習得等一定の効果が期待できると医師が判断できること。
(注意)対象児童の保護者の属する世帯で住民税所得割が46万円以上の方は対象外となります。
手続きに必要な書類
- 助成申請書
- 意見書(身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師が記載したもの)
- 販売業者が作成した見積書
補助対象経費と基準額
補聴器の購入費用、耐用年数経過後の更新費用、修理費用と基準額を比較して、少ない方の額の3分の2を助成します。
区分 | 1台(片耳)当たりの基準額 |
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購入・更新 | 15万円 |
修理 | 修理部位ごとに異なります。詳しくは問い合わせください。 |
申請様式
申請書は下記からダウンロードできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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社会福祉課 障がい福祉係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-2109
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更新日:2023年06月13日