特定福祉用具販売(福祉用具購入費の支給)
レンタルになじまない腰掛け便座や入浴補助用品などを購入した場合、申請により購入費用の7割〜9割を支給します。支給限度基準額は同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。
支給対象の福祉用具
種類 | 機能など |
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腰掛便座 |
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入浴補助用具 |
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自動排せつ処理装置の交換可能部品 |
次の条件を全て満たすもの
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簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式などで容易に移動でき、室内で入浴可能なもの。取水または排水のための工事を伴わないもの。 |
移動用リフトつり具 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの |
(注意)利用者の心身の状況などから利用が想定しにくい用具は、対象にならない場合があります。
支給申請手続き
「介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書」に次の書類を添えて申請ください。
- 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
- 領収証
- 本人名義の口座番号が確認できるもの(通帳の写しなど)
- 購入した福祉用具の名称などがわかる商品カタログのコピー
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
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更新日:2022年03月01日