住宅改修費支給

要介護・要支援の方が生活しやすいように住宅を改修する場合に、申請により改修費用の7~9割を支給します。支給限度基準額は、生涯で20万円です。

介護度が3段階以上変更になった場合、または転居により新しい住宅での改修が必要となった場合は、再度申請することができます。

支給対象となる住宅改修の種類

  • 手すりの取り付け (転倒防止や移動補助のための手すり)
  • 段差の解消(敷居の段差をなくす、スロープを設置するなど)
  • 滑りにくい床材に変更(畳敷きからフローリングに変更するなど)
  • 引き戸などの扉やドアノブの取り替え(開き戸を引き戸へ取り替えるなど)
  • 和式便器から洋式便器への取り替え
  • 改修に伴う必要な工事(手すり取り付けのための壁の下地補強、便器の取り替えに伴う給排水設備工事など)

(注意)工事を伴わない改修や老朽化による改修は支給対象外となります。

(注意)利用者の心身の状況などから、適切な改修と認められない場合もあります。

手続きの方法

住宅改修費の支給を受けるには、工事前と工事完了後に市の審査を受ける必要があります。工事前の審査を受けずに工事が完了した場合は、原則として支給対象になりません。

手続きの流れ
手続きの流れ 内容
ケアマネジャーなどに相談 心身や住宅環境などを考慮し、事前審査に必要な「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう。
施工事業者を選び、工事見積などを依頼する 改修にかかる詳細な見積もり、改修する部分の写真、平面図などを用意してもらう。
市へ事前申請する 必要な書類を市に提出する。詳しくは下記を確認ください。
市から承認を受けた後、改修を施行 承認される前に工事を施工した場合は、原則として支給対象外となります。
工事完了後、施工事業者に工事費用を支払う 工事完了後の審査に領収書が必要となります。
市へ工事完了後の書類を提出する 必要な書類を市に提出する。詳しくは下記を確認ください。
審査完了 住宅改修費の支給

工事前の審査に必要な書類

次の書類を提出ください。

  • 居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
  • 被保険者本人の口座番号が確認できるもの(通帳の写しなど)
  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーまたは市職員が作成)
  • 工事費見積書(宛名は利用者(被保険者)としてください)
  • 改修後の完成予定の状態が分かるもの(改修部分の写真や図面)
  • 住宅所有者承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合)

工事完了後の審査に必要な書類

工事完了後、次の書類を提出ください。 

  • 居宅介護(予防)住宅改修完了届
  • 住宅改修後の完成後の状態を確認できるもの(改修後の写真)
  • 領収書(宛名は利用者(被保険者)としてください)
この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2022年03月01日