住宅改修費支給
要介護・要支援の方が生活しやすいように住宅を改修する場合に、申請により改修費用の7~9割を支給します。支給限度基準額は、生涯で20万円です。
介護度が3段階以上変更になった場合、または転居により新しい住宅での改修が必要となった場合は、再度申請することができます。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取り付け (転倒防止や移動補助のための手すり)
- 段差の解消(敷居の段差をなくす、スロープを設置するなど)
- 滑りにくい床材に変更(畳敷きからフローリングに変更するなど)
- 引き戸などの扉やドアノブの取り替え(開き戸を引き戸へ取り替えるなど)
- 和式便器から洋式便器への取り替え
- 改修に伴う必要な工事(手すり取り付けのための壁の下地補強、便器の取り替えに伴う給排水設備工事など)
(注意)工事を伴わない改修や老朽化による改修は支給対象外となります。
(注意)利用者の心身の状況などから、適切な改修と認められない場合もあります。
手続きの方法
住宅改修費の支給を受けるには、工事前と工事完了後に市の審査を受ける必要があります。工事前の審査を受けずに工事が完了した場合は、原則として支給対象になりません。
手続きの流れ | 内容 |
---|---|
ケアマネジャーなどに相談 | 心身や住宅環境などを考慮し、事前審査に必要な「住宅改修が必要な理由書」を作成してもらう。 |
施工事業者を選び、工事見積などを依頼する | 改修にかかる詳細な見積もり、改修する部分の写真、平面図などを用意してもらう。 |
市へ事前申請する | 必要な書類を市に提出する。詳しくは下記を確認ください。 |
市から承認を受けた後、改修を施行 | 承認される前に工事を施工した場合は、原則として支給対象外となります。 |
工事完了後、施工事業者に工事費用を支払う | 工事完了後の審査に領収書が必要となります。 |
市へ工事完了後の書類を提出する | 必要な書類を市に提出する。詳しくは下記を確認ください。 |
審査完了 | 住宅改修費の支給 |
工事前の審査に必要な書類
次の書類を提出ください。
- 居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書
- 被保険者本人の口座番号が確認できるもの(通帳の写しなど)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーまたは市職員が作成)
- 工事費見積書(宛名は利用者(被保険者)としてください)
- 改修後の完成予定の状態が分かるもの(改修部分の写真や図面)
- 住宅所有者承諾書(住宅所有者が被保険者でない場合)
工事完了後の審査に必要な書類
工事完了後、次の書類を提出ください。
- 居宅介護(予防)住宅改修完了届
- 住宅改修後の完成後の状態を確認できるもの(改修後の写真)
- 領収書(宛名は利用者(被保険者)としてください)
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
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更新日:2022年03月01日