サービスを利用できる方
65歳以上の第1号被保険者は、寝たきりや認知症、虚弱など、原因を問わずに介護が必要となったときに認定を受けて、介護サービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、次の特定疾病で介護が必要となったときに認定を受けて、介護サービスを利用することができます。
特定疾病
- 筋萎縮性側策硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 初老期における痴呆
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- パーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 末期がん
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
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更新日:2019年03月29日