サービスを利用できる方

65歳以上の第1号被保険者は、寝たきりや認知症、虚弱など、原因を問わずに介護が必要となったときに認定を受けて、介護サービスを利用することができます。
40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、次の特定疾病で介護が必要となったときに認定を受けて、介護サービスを利用することができます。

特定疾病

  1. 筋萎縮性側策硬化症
  2. 後縦靭帯骨化症
  3. 骨折を伴う骨粗鬆症
  4. シャイ・ドレーガー症候群
  5. 初老期における痴呆
  6. 脊髄小脳変性症
  7. 脊柱管狭窄症
  8. 早老症
  9. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  10. 脳血管疾患
  11. パーキンソン病
  12. 閉塞性動脈硬化症
  13. 関節リウマチ
  14. 慢性閉塞性肺疾患
  15. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  16. 末期がん
この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2019年03月29日