介護サービス利用の手続き

介護サービスを利用するためには、要介護認定を申請して「介護や支援が必要な状態」であると認定される必要があります。申請後、訪問調査や認定審査を行い、介護や支援が必要な度合いを決定します。申請から認定決定までに必要な期間は、およそ30日です。

申請から介護サービス利用まで

(1)要介護・要支援認定申請

申請窓口

市高齢福祉課介護保険係 電話0244-37-3065

申請に必要なもの

介護保険要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証(65歳以上の方)、医療保険被保険者証

(2)訪問調査

介護認定調査員が訪問し、身体状況等を調査します。調査では、起き上がりや歩行などの日常生活がどの程度自立しているか、認知症状の有無などを確認します。

(3)主治医の意見書

主治医に意見書の作成を依頼します。定期的に受診していない場合や入院している場合は、意見書の作成に時間がかかることがあります。

(4)認定審査

介護認定審査会で審査を行い、認定結果を郵送します。

認定区分:要介護1~5

サービスを利用することで生活機能の維持や改善を図ることが適切な方。

介護サービスを利用します。

認定区分:要支援1~2

要介護状態が軽く、サービスを利用することで生活機能が改善する可能性の高い方。

介護予防サービスや介護予防・生活支援サービス事業を利用します。

認定区分:非該当

要介護や要支援に認定されなかった方。

基本チェックリストを受けて介護予防・生活支援サービス事業対象者と認められた場合は、介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

(5)介護サービスの利用方法

要介護1~5に認定された方 : 介護サービスを希望する場合は、居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)と相談して、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成します。市に居宅サービス計画依頼届出書を提出する必要があります。施設入所を希望する場合は、直接、施設に申し込みをします。

要支援1~2と認定された方 : 介護予防サービスを希望する場合は、地域包括支援センターの保健師などと相談して、介護予防ケアプランを作成します。

非該当(自立)と認定された方 : 基本チェックリストで対象者と認められた場合、介護予防・生活支援サービス事業を利用することができます。地域包括支援センターの保健師などと相談し、ケアプランを作成します。

(6)介護サービスの利用開始

サービス提供事業者や介護保険施設と契約を結び、サービスの利用を開始します。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2023年06月13日