高額医療合算介護(予防)サービス費

介護保険と医療保険の両方の自己負担額を合計して、1年間の自己負担額が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻しされる制度です。

(注意)対象期間の1年間とは「8月1日から翌年の7月31日まで」です。
(注意)食費、居住費、差額ベッド代などは自己負担額に含みません。

1年間の自己負担額の上限額

詳細は下記のPDFを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2021年07月13日