要介護・要支援認定の更新申請に係る延期通知の省略について

介護保険法では、要介護・要支援認定が申請から30日を超える場合には、被保険者に対して処理見込期間とその理由の通知(以下「延期通知」)をしなければならないと規定されています。

このうち、有効期間満了日の60日前から申請可能な更新申請については、有効期間内に延期通知を受け取った被保険者に混乱を招くなどの指摘があります。

そうした状況を受けて、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、被保険者などの理解を得た上で、延期通知を省略する取扱いとしても差し支えないとの方針が国から示されました。

本市では、国の方針を受けて、更新申請のうち有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合には延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2026年04月02日