特定入所者介護(予防)サービス費

介護保険施設やショートステイを利用したときの食費と居住費は、全額利用者の負担となりますが、所得や預貯金が一定基準以下の方には、所得に応じて負担限度額が設けられています。この負担限度額を超えた分は、介護保険から給付されます。

(注意)介護保険施設とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院のことです。

利用者負担段階

所得などの条件により、負担限度額は3段階に分けられます。令和3年8月から4段階に分けられます。
申請により、該当する方には「介護保険負担限度額認定証」を発行します。申請には、本人や配偶者の預貯金の確認ができる書類(通帳の写しなど)の添付が必要です。

第1段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者もしくは生活保護の受給者

第2段階

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が80万円以下の方

第3段階(令和3年7月まで)

本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外の方

第3段階(1)(令和3年8月から)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が80万円超~120万円以下の方

第3段階(2)(令和3年8月から)

本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税・非課税年金収入額の合計が120万円超の方

食費、居住費の負担限度額

詳細は下記のPDFを確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2021年07月13日