在宅サービスの利用限度額
在宅サービスは、要介護度に応じて支給限度基準額(保険給付対象費用の限度額)が決められています。ケアプランに基づいたサービスを利用する場合、所得に応じてサービスにかかった費用の1割〜3割が自己負担となりますが、支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。
(注意)居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、住宅改修、福祉用具購入など支給限度基準額が適用されないサービスもあります。
在宅サービスの支給限度基準額
要介護度 | 支給限度基準額(月額) |
---|---|
要支援1 | 5,032単位 |
要支援2 | 10,531単位 |
要介護1 | 16,765単位 |
要介護2 | 19,705単位 |
要介護3 | 27,048単位 |
要介護4 | 30,938単位 |
要介護5 | 36,217単位 |
単位とは
1単位当たり10円となります。
例)要支援1の支給限度基準額 5,032単位=50,320円
(注意)市町村によって1単位当たりの単価が異なります。本市は1単位当たり10円です。
住宅改修費の支給限度基準額
生涯限度額:原則20万円(利用者負担分も含む)
(注意)要介護、要支援の全区分共通。
福祉用具購入費の支給限度基準額
年間限度額:10万円(利用者負担分も含む)
(注意)要介護、要支援の全区分共通。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
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更新日:2021年07月13日