在宅サービスの利用限度額

在宅サービスは、要介護度に応じて支給限度基準額(保険給付対象費用の限度額)が決められています。ケアプランに基づいたサービスを利用する場合、所得に応じてサービスにかかった費用の1割〜3割が自己負担となりますが、支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額自己負担となります。

(注意)居宅療養管理指導、認知症対応型共同生活介護、住宅改修、福祉用具購入など支給限度基準額が適用されないサービスもあります。

在宅サービスの支給限度基準額

支給限度基準額(月額)の表
要介護度 支給限度基準額(月額)
要支援1 5,032単位
要支援2 10,531単位
要介護1 16,765単位
要介護2 19,705単位
要介護3 27,048単位
要介護4 30,938単位
要介護5 36,217単位

単位とは

1単位当たり10円となります。

例)要支援1の支給限度基準額 5,032単位=50,320円

(注意)市町村によって1単位当たりの単価が異なります。本市は1単位当たり10円です。

住宅改修費の支給限度基準額

生涯限度額:原則20万円(利用者負担分も含む)

(注意)要介護、要支援の全区分共通。

福祉用具購入費の支給限度基準額

年間限度額:10万円(利用者負担分も含む)

(注意)要介護、要支援の全区分共通。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2021年07月13日