令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。一方で介護保険制度は、3年度1期とするサイクルで介護保険料の収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、事業運営に支障が出ることをさけるため、令和8年度介護保険料の算定に限り、税制改正前の給与所得控除額を調整して計算を行う特例措置が行われます。

対象となる方

第1号被保険者(65歳以上)および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  1. 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で相馬市に住民登録がある
  2. 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

(注意)上記に当てはまらない方は影響を受けません。

特例措置の内容

給与所得控除額の調整

税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。

市町村民税課税・非課税の判定

税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。これにより、市民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。

特例措置に対する特例減免

令和7年度と令和8年度どちらも市民税非課税の方で、上記の特例措置の適用により介護保険料の所得段階が課税とみなされる方は、特例措置の適用を行わず算定した保険料段階となるよう、特例減免を適用します。

(補足)市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は必要ありません。

(補足) 特例減免対象者については、あらかじめ減免を適用した保険料を通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2026年07月10日