65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

 65歳以上の方の介護保険料は、住んでいる自治体(市町村)のサービス水準などにより自治体ごとに異なります。本市は、所得に応じて13段階に分けています。

所得段階

第1段階

世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者または、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が80万円以下の者、生活保護の受給者

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が80万円を超え120万円以下の者

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が120万円を超える者

第4段階

本人が市民税非課税および、世帯員が市民税課税で、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が80万円以下の者

第5段階

本人が市民税非課税で、世帯員が市民税課税の者

第6段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の者

第7段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の者

第8段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の者

第9段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の者

第10段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の者

第11段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の者

第12段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の者

第13段階

本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の者

令和6年度から令和8年度までの保険料

65歳以上の方の介護保険料の年額は、市の基準額(77,640円)に各所得段階に応じた調整率をかけた金額です。

所得段階別の保険料の表

所得段階 市の基準額にかける調整率 所得段階別の保険料(年額)
第1段階 0.285 22,130円
第2段階 0.485 37,660円
第3段階 0.685 53,190円
第4段階 0.90 69,880円
第5段階 1.00 77,640円
第6段階 1.20 93,170円
第7段階 1.30 100,940円
第8段階 1.50 116,460円
第9段階 1.70 131,990円
第10段階 1.90 147,520円
第11段階 2.10 163,050円
第12段階 2.30 178,580円
第13段階 2.40 186,340円

(補足)第1段階から第3段階までの基準額に対する割合は、低所得者に対する減額賦課後の割合。

介護保険料の納め方

保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。

特別徴収

特別徴収は、支給される年金から事前に介護保険料を差し引きます。年金の年額が18万円以上の方は、特別徴収となります。

(注意)次の場合は、年金の年額が18万円以上であっても普通徴収になります。

  • 年度の途中で65歳になったとき
  • 年度の途中でほかの市町村から転入したとき
  • 年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
  • 基準日時点で年金を受けていなかったとき

普通徴収

普通徴収は、市が送付する納付書で介護保険料を納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護保険係


〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065

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更新日:2024年04月23日