65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の方の介護保険料は、住んでいる自治体(市町村)のサービス水準などにより自治体ごとに異なります。本市は、所得に応じて13段階に分けています。
所得段階
第1段階
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者または、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が80万9,000円以下の者、生活保護の受給者
第2段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が80万9,000円を超え120万円以下の者
第3段階
世帯全員が市民税非課税で、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が120万円を超える者
第4段階
本人が市民税非課税および、世帯員が市民税課税で、本人の年金収入とほかに課税される所得の合計が80万9,000円以下の者
第5段階
本人が市民税非課税で、世帯員が市民税課税の者
第6段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の者
第7段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の者
第8段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の者
第9段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満の者
第10段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満の者
第11段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の者
第12段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満の者
第13段階
本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円以上の者
令和6年度から令和8年度までの保険料
65歳以上の方の介護保険料の年額は、市の基準額(77,640円)に各所得段階に応じた調整率をかけた金額です。
所得段階 | 市の基準額にかける調整率 | 所得段階別の保険料(年額) |
---|---|---|
第1段階 | 0.285 | 22,130円 |
第2段階 | 0.485 | 37,660円 |
第3段階 | 0.685 | 53,190円 |
第4段階 | 0.90 | 69,880円 |
第5段階 | 1.00 | 77,640円 |
第6段階 | 1.20 | 93,170円 |
第7段階 | 1.30 | 100,940円 |
第8段階 | 1.50 | 116,460円 |
第9段階 | 1.70 | 131,990円 |
第10段階 | 1.90 | 147,520円 |
第11段階 | 2.10 | 163,050円 |
第12段階 | 2.30 | 178,580円 |
第13段階 | 2.40 | 186,340円 |
(補足)第1段階から第3段階までの基準額に対する割合は、低所得者に対する減額賦課後の割合。
介護保険料の納め方
保険料の納め方は、特別徴収と普通徴収の2種類があります。
特別徴収
特別徴収は、支給される年金から事前に介護保険料を差し引かれます。年金の年額が18万円以上の方は、特別徴収となります。
(注意)次の場合は、年金の年額が18万円以上であっても普通徴収になります。
- 年度の途中で65歳になったとき
- 年度の途中でほかの市町村から転入したとき
- 年度の途中で所得段階の区分が変更になったとき
- 基準日時点で年金を受けていなかったとき
普通徴収
普通徴収は、市が送付する納付書で介護保険料を納付ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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高齢福祉課 介護保険係
〒976-8601
福島県相馬市中村字北町63-3 市役所庁舎1階
電話番号:0244-37-3065
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更新日:2025年04月15日